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相続した土地の所有権を放棄~その要件~


札幌で相続手続をお手伝いしている札幌相続相談所には、様々なご依頼がございます。札幌・札幌近郊で不動産や預金などの相続手続についてサポートが必要な方はお気軽にお問い合わせください。※なお、令和2年現在において、土地の所有権放棄についてはご相談には応じておりません。

さて、相続の相談を数多く受けていますが、「相続した土地の所有権を放棄したい」という相談がよくあります。たとえば札幌のAが死亡し、Aの遺産として札幌の郊外などの利用価値のない土地があったとします。Aの相続人であるBは、その土地を放棄したいというのです。


土地の所有権放棄制度の有無


現在(令和2年4月)、土地の「所有権放棄制度」というものはありません。

土地が不要だから行政に寄付したいという方がいますが、行政ではそのような申し出には応じてくれないことが一般的です。たとえば札幌市中心部の土地であれば寄付に応じてくれるでしょうが、札幌市郊外の無価値の土地は、寄付に応じてくれないのです(そもそも札幌市中心部の土地であれば売りに出せば売れるため、寄付をしたいという人がいないでしょうが)。

たしかに民法の定めによると所有者がいない不動産(土地)は国庫に帰属するとされていますが、現在(令和2年4月)において、それを実現する具体的な制度はないのです。


土地の所有権放棄が可能になる日も近い?


しかし、実際には無価値の土地を抱えて困っている相続人が全国にたくさんいるため、政府もその対策に動いています。令和2年1月10日公示された「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案(以下、「中間試験」といいます)」において、土地の所有権放棄制度の新設について明確に言及されたのです。

要点を挙げると次の通りです。

  • 放棄できるのは、個人に限る
  • →法人も放棄できるようになる可能性があります
  • 所有権が放棄された土地は最終的には国庫に帰属する
  • 放棄の前提として、相続登記が必要になる(可能性が高い)
  • 放棄するためには「一定の要件」が必要


  • これらのなかで、「一定の要件」が極めて重要です。いくつかの要件をそろえてはじめて、土地の所有権の放棄が可能になるのです。


    土地の所有権放棄の要件とは


    中間試案で検討されている要件は次の通りです。

    1:土地の権利の帰属に争いがなく筆界が特定されていること。
    2:土地について第三者の使用収益権や担保権が設定されておらず、所有者以外に土地を占有する者がいないこと。
    3:現状のままで土地を管理することが将来的にも容易な状態であること。
    4:土地所有者が審査手数料及び土地の管理に係る一定の費用を負担すること。
    5:土地所有者が、相当な努力が払われたと認められる方法により土地の譲渡等をしようとしてもなお譲渡等をすることができないこと。

    上記1の「土地の権利の帰属に争いがなく」という部分に関し、相続した土地であれば相続登記が完了していることが要件になることが予想されます。

    上記2の「第三者の担保権が設定されておらず」という部分ですが、相続した土地の登記をずっとせずに放置しておいた事案において、いわゆる休眠担保が残ってしまっている場合がありますが、それを抹消しなければなりません。

    上記3の「土地を管理することが将来的にも容易な状態」とありますが、それは次のようなことを指すとされております。やはり、土地に建物などがある場合は、それを撤去する必要がるのです。

    ア:建物や、土地の性質に応じた管理を阻害する有体物(工作物、車両、樹木等)が存在しないこと イ:崖地等の管理困難な土地ではないこと
    ウ:土地に埋設物や土壌汚染がないこと
    エ:土地の管理に当たって他者との間の調整や当該土地の管理以外の目的での費用負担を要しないことなど


    相続放棄では問題の解決にならない


    ところで「放棄」といえば、相続放棄を思い浮かべる方もいるでしょう。相続放棄は相続が開始したことを知った時から3か月以内に管轄の家庭裁判所(被相続人の最後の住所地の裁判所であり、札幌市内を住所地とする被相続人の相続放棄であれば、札幌家庭裁判所)に申述して行います。

    相続放棄の効果は「はじめから相続人ではなかったことにする」ということ。つまりマイナスは当然ですが、プラスの財産も受け取れなくってしまいます。「札幌の郊外の無価値の土地だけ放棄したい」という上記のBの要請には、応えられないのです。


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    ※令和2年4月現在、札幌相続相談所では土地の所有権放棄についてご相談には対応しておりません。



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