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相続人が自筆証書遺言に押印したら相続欠格?

相続したいなら「相続欠格事由」に要注意


札幌相続相談所では、札幌・札幌近郊を中心に相続手続・遺言に関する各種サポートをしております。相談時に聞かれることや興味があって調べたことについて、解説しています。ここでは、相続権のはく奪である「相続欠格」について解説します。札幌以外の方も参考になさってください。

民法によると「相続欠格」に関する規定があり、一定の行為をした相続人は、相続権が剥奪されてしまいます。相続欠格事由は、民法第891条に規定されているのです。相続欠格について詳しく知りたい方は「相続欠格制度とは?」をご覧ください。

その相続欠格事由のなかに、「遺言書の偽造・変造等」があります。民法第891条第5号がその規定です。

参考:民法第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した

では、押印や訂正印のない自筆証書遺言が作成されていた場面で、被相続人の死後、相続人がそれらを具備する行為は、上記の「偽造」や「変造」に該当し、その相続人は相続欠格になるのでしょうか。遺言に関するサポートも多く手掛ける札幌の司法書士・行政書士が解説します。


相続人の行為は「偽造」や変造にあたるように思える

辞書での一般的な定義によると、偽造とは、書いて字のごとく「偽物をつくること」です。変造とは、「既に存在するものの内容や形状に変更を加えること」を意味します。

言葉の意味をこのようにとらえると、相続人が自筆証書遺言に押印する行為は「偽造・変造」のいずれにかに該当するように思えるのです。


裁判所の見解~すべての偽造・変造行為が相続欠格になるわけではない~

裁判所は下記のように述べて、偽造・変造があったとしても、必ずしも相続欠格になるわけではない旨を示しています。

相続人が遺言書の方式を具備させることにより有効な遺言書としての外形又は有効な訂正としての外形を作出する行為は、民法第891条5号にいう遺言書の偽造又は変造にあたるけれども相続人が遺言者たる被相続人の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨でその行為をしたにすぎないときには、右相続人は同号所定の相続欠格者にはあたらないものと解するのが相当である(最2判昭和56年4月3日民集35巻3号431頁参照)



偽造・変造を欠格事由とした法の趣旨から考える

裁判所が上記のように判断したのは、下記の事情によります。

  • 相続欠格制度は、民事上の制裁である
  • 相続人が遺言書の方式を具備することで有効な遺言書としての外形を作出する行為は、たしかに偽造・変造にあたるが、相続人が被相続人の意思を実現させるためにその法形式を整える行為にすぎないともいえる
  • 相続人の行為はあくまで「被相続人の意思を実現させるためにした行為」なのだから、本件の相続人に制裁を与える必要はない

つまるところ、民法第891条5号の「遺言書の偽造・変造等」が相続欠格にあたるとしても、相続人の偽造・変造行為が、被相続人の意思を実現するためのものであるのなら相続欠格にはならないと判断されたのです。


遺言書を作成するのなら

上記のように、相続人が遺言書に手を加えた場合であっても相続欠格にならない場面はありますが、トラブルを回避するためには、はじめから遺言書としての法形式を整えた遺言書を作成するべきです。

特に自筆証書遺言はトラブルになりやすいため、公正証書の形式で遺言書を作成することをおすすめします。これまで札幌で多くの遺言書作成のお手伝いをしてきましたが、そのいずれもが自筆証書の遺言書ではなく公正証書の遺言書です。札幌の公証役場の公証人と内容を検討し、最適な文言にすることを心掛けております。


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