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認知症でも遺言はできる?

有効な遺言をするには


札幌で遺言書作成のお手伝いをしている札幌相続相談所には、まれに「認知症の親がいますが、遺言書の作成はできるでしょうか」というお問い合わせをいただきます。

遺言は、遺言者が自らの意思に基づいて行うことが重要です。そして満15歳以上の人は、未成年であっても単独で遺言をする能力が認められます。

しかし、満15歳以上のすべての人が単独で有効な遺言をすることが出来るわけではありません。有効な遺言のためには「遺言能力」が必要なのです。認知症の場合は、この遺言書はあるのでしょうか。


遺言能力とは?

遺言をするためには、「遺言能力」が必要です。これは自分がした行為の結果の意味を理解する能力、すなわち自分が作成した遺言の意味内容についてきちんと理解するだけの、十分な判断能力を備えることを意味します。

例えば以下のような場合に、遺言能力の有無が問題となります

  • 意思無能力者(自身の行為の意味を正しく理解できない者)
    遺言を作成しても無効(認知症もここに含まれます。詳しくは後述)
  • 未成年者
    満15歳未満の者が作成した遺言は無効
  • 成年被後見人(意思能力を恒常的に欠いている者)
    一時的に意思能力を回復した場合、医師2人以上の立会のもと作成で有効(民法第973条)
  • 被保佐人、被補助人
    単独で有効な遺言を作成することが可能(民法第962条)



認知症と遺言能力

近年多いのは、遺言者が認知症の場合にその遺言が有効か争われる事案です。札幌で遺言作成のご相談を受けるときも、「認知症の人が作成した遺言は無効ですか?」と聞かれることが多々ありますが、有効な遺言書を作成できるかどうかは、遺言能力があるかどうかによります。。

認知症と遺言能力の関係は次の通りです。

自筆遺言の場合

この場合、遺言者自らが遺言内容を自書しますので、合理的で一般的に理解できるような内容である限りは遺言能力が認められ、有効な遺言と判断されることが多いです。
遺言が無効となった例としては、後述の裁判例Aがあります。

公正証書遺言の場合

こちらは遺言者本人が、公証人に対して遺言内容を口授して作成するため、作成時に本当に遺言能力があったのかが争われるケースが多いです。
そのため公証人は、認知症の疑いがある場合には、遺言者に遺言能力が備わっているかを事前にチェックしてから作成にのぞむこともあります。


認知症の裁判例

では、認知症により遺言が無効となった最近の裁判例をみてみましょう。

A 京都地判平成25年4月11日判時2192号92頁
会社の全株式など数億円分の全財産を弁護士に遺贈する旨の自筆遺言の有効性について、数億円の財産を無償で他人に移転させるというものであり、本件遺言がもたらす結果が重大で、会社の経営にもたらす影響がかなり複雑であること、本件遺言内容が遺言者の生活歴からしていかにも奇異であるなどの事情から、本件遺言がもたらす結果を理解する精神能力に欠けていたとし、遺言を無効と判断した。

B 大阪高判平成19年4月26日判時1979号75頁 
遺言者の認知症の病状増悪や体調悪化の状況に照らせば、遺言者が平成15年11月ごろに遺言書の作成を自発的に望んだとしても、この事実から平成16年3月4日の本件公正証書遺言作成当時に遺言能力を有していたことが直ちに推認されるものではないことから、公正証書遺言作成当時の遺言能力を否定した。



遺言者の認知症が心配な場合は?

まずは医師の診察を受けて、遺言者の遺言能力の有無を判断してもらいましょう。

そして作成時に、もう一度遺言能力の有無のチェックを受けることが出来る公正証書遺言の作成をお勧めします。札幌相続相談所では、遺言書が有効か無効か争われる可能性がある場合は、必ず公正証書で遺言書を作成するようにしています。


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