札幌相続相談所|札幌・札幌近郊での「遺産相続」に関するご相談に対応
札幌相続相談所|札幌市中央区の遺産相続に強い専門事務所
業務繁忙につき、現在新規のご相談を停止中です。

「相続させる」旨の遺言と異なる遺産分割協議

遺言書の通りだと困る場面


「札幌市清田区の土地をXに相続させる」という遺言がある場合、これは被相続人が遺産分割方法を指定したものと評価され、相続が開始したならば、その時点で札幌市清田区の土地はXに単独相続されることになります。札幌で相続遺言の相談を受けていると、このような遺言書はよく見かけます。

しかしながら、Xが札幌市清田区の土地の相続を望んでいないような場合にも、この相続は強制されてしまうのでしょうか。それとも、遺言に反する遺産分割協議も可能なのでしょうか。札幌相続相談所にも、「遺言内容を覆すような遺産分割は可能でしょうか」という質問をいただいたことがありました。

今回は、相続させる旨の遺言と異なる遺産分割協議の可否について解説します。札幌ではない方もどうぞ参考になさってください。


遺言と異なる遺産分割協議の可否

そもそも相続させる旨の遺言は、被相続人が死亡した後の相続人間の紛争を避けるためになすことが多いはずです。したがって、被相続人の目的としては、相続人間の紛争を防ぐことができるか否かが重要です。

そう考えると、遺言の内容と異なる遺産分割協議がなされたとしても、相続人全員が納得しているならば、遺言を固持することがかえって紛争を引き起こすことにもなりかねません。

したがって、遺産分割協議が整い、相続人全員が同意しているのであれば、紛争を防ぎたいという被相続人の意思を尊重した結果となるため、遺言と異なる遺産分割協議も許されます


遺産分割協議における注意点

遺言の内容と異なる遺産分割協議自体は可能ですが、ここでは通常の遺産分割協議とは異なるいくつかの注意点があります。

まず、共同相続人全員が、相続させる旨の遺言が存在することを認識したうえで協議しなければいけません。もし協議成立後にはじめて遺言の存在が発覚すると、知らなかった相続人から協議の無効を主張されるおそれがあります。特に遺言を発見した者と相続させる旨の遺言の対象者が異なる場合には注意が必要です。

また、遺言執行者の指定が遺言によりなされている場合には、当該遺言執行者が就職するか否かを確定しておくべきでしょう。そして遺言通りの遺言執行者が就職した場合には、遺言と異なる遺産分割協議をすることをあらかじめ伝え、了承を得ておくと後の手続きが円滑になります。

なお、遺産分割協議は共同相続人全員で行う必要があるため、遺言の存在の周知の時点で戸籍謄本などを取り寄せて相続人を確定しておく必要があります。戸籍は、本籍地の役所で取得することが可能です(札幌市中央区に本籍がある場合は、札幌の中央区役所)


相続登記にあたっての注意

相続させる旨の遺言がある場合には、一旦遺言通りの相続登記をし、その後贈与や交換を原因として遺産分割協議通りの登記申請を行うべきとされています。札幌市清田区の土地であれば、いったんはXの名義にして、後に遺産分割によって取得した者の名義にするべきなのです。

これは相続させる旨の遺言の効力として、相続開始時点で遺言通りに相続財産が移転しており、これを遺産分割協議によって他の相続人に贈与などをしたと解する結果といえます。

ただし、実務としては、登記官に対し遺言と異なる遺産分協議による登記移転であることを申請しない限りは、このような二重の登記移転を結果として避けることができてしまいます(このような申請の仕方がよいわけではありません。札幌相続相談所では、やはり一度遺言書の通りにしてから、再び移転登記をすることを推奨します)。相続を原因とした登記移転にかかる費用よりも、贈与などを理由とした登記移転にかかる費用のほうが高額であることも、こうした申請がされる理由といえるでしょう。


税法上の注意

登記移転の際に一度相続してから贈与したという形をとると、後の贈与について贈与税が課されるのではないかという疑問がでてきます。

この点については、相続人以外の者が関与するか否かで結論が変わるといえます。

相続させる旨の遺言の対象が相続人であった場合には、遺産分割協議のみに基づいて相続税の課税がなされ、贈与税は課されないという運用がされているようです。札幌相続相談所では、遺言があるケースで遺産分割協議に基づく相続をしたいという方がいる場合、税理士や税務署への相談をお願いしております。

一方、相続人以外の者に財産を遺贈する遺言の場合、当該受遺者を加えた遺産分割協議により受遺者にも遺産を取得させた場合には、受遺者について遺贈の目的物についての相続税が課されたうえで、相続人との間で遺産と交換したとされ、譲渡所得課税がなされうるということに注意が必要です。


札幌で遺言作成・相続手続のご相談なら

当事務所は、札幌・札幌近郊を中心として相続手続・遺言作成・遺言検認申立てのサポートをしております。平日夜間・土日の相談にも対応しております。まずはお電話(011-213-0330)かお問合せフォームからお問い合わせください
※相談は面談形式で対応しております。お電話・メールでのご相談には対応しておりません。
※相談対応事項はサービスメニューにあるものに限ります。
※札幌・札幌近郊での相続登記はお任せください。



司法書士・行政書士平成事務所について
司法書士・行政書士平成事務所について
  • 事務所ご紹介
  • 専門家ご紹介
  • 無料相談
  • 料金のご案内
  • 選ばれる理由
  • アクセス
札幌相続相談所では、相続・遺言の無料相談受付中!|TEL:011-213-0330/Eメールでのお問い合わせはこちら
札幌相続相談所では、相続・遺言の無料相談受付中!|TEL:011-213-0330/Eメールでのお問い合わせはこちら札幌相続相談所では、相続・遺言の無料相談受付中!|TEL:011-213-0330/Eメールでのお問い合わせはこちら