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「相続させる」旨の遺言と代襲相続

相続させる旨の遺言には代襲相続が適用されるのか


被相続人は、「特定の相続人(たとえば長男)に対して特定の財産(たとえば札幌市北区の土地)を相続させる」という遺言を作成することができます。これは遺産分割方法の指定と理解されています。札幌で相続の相談を受けているときに拝見する遺言書でも、このような遺言書をよく見かけます。

では、この「相続させる」の対象たる相続人が被相続人より先に死亡した場合、この遺言の対象であった財産(札幌市北区の土地)はどうなるのでしょうか。

今回は、相続させる旨の遺言の効力発生前に、相続人が死亡した場合について札幌相続相談所が解説します。


代襲相続とは

まずは遺言書がない通常のパターンについて解説します。たとえば札幌市のAには、子供B、そして孫Cがいて、札幌市中央区の不動産を持っているとします。BがAより先に死亡した場合、Aの相続について、Bが相続するはずった札幌市中央区の不動産はCが相続します。これが、代襲相続です。


相続させる旨の遺言の効力

相続させる旨の遺言の対象の相続人が被相続人より先に死亡した場合、原則としてこの遺言は効力を失います。たとえば札幌市西区の甲が、「西区の土地を含めすべての財産を弟の乙に相続させる」という遺言書を作成して死亡したものの、乙が甲より先に死亡していたとします。このような場合、乙の子は乙を代襲相続して札幌市西区の土地を単独で相続できるわけではありません。

判例(最判平成23年2月22日民集65巻2号699頁)は以下の理論で相続させる旨の遺言の場合の代襲相続を否定しているのです。

『遺言者が,…当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずるとこはないと解するのが相当である』

これは、遺言者が特定の相続人に対して特別に相続させたいと考えたこの意思を尊重することを重視した結論といえます。札幌市西区の甲は、「乙だからこそ」土地を相続させるとしたのであって、乙の子供についてまで、これを相続させる意図はない、ということです。

ただし、本判例は上記『特段の事情』の判断要素として

  • 「相続させる」旨の遺言にかかる条項と他の記載との関係
  • 遺言書作成当時の事情
  • 遺言者の置かれていた状況

を例として挙げています。こうした事情を総合的に見て、相続人個人だけでなくその家族に当該財産を譲る意思だったなどと評価できる場合には、代襲相続は否定されないといえます。


相続人が先に死亡した場合への備え

法定相続人が死亡しても、その代襲相続人に対して当該遺産を譲りたいという場合には、「札幌市北区の不動産は長男Xに相続させる。ただし長男Xが遺言者より先に死亡した場合には、長男Xの子Yに相続させる」といった遺言を遺すことが考えられます。これを、予備的遺言といいます。

相続人の健康状態や年齢などを考慮したり、相続人間の争いを予防するためにも、あらかじめ予備的遺言を作成しておくことが望ましいでしょう。札幌相続相談所において、札幌で遺言書作成をサポートするときは、この予備的遺言の提案をするようにしています。


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