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遺贈者より先に受贈者が死亡した場合

遺贈に「代襲相続」はあるのか?


札幌を中心として相続手続のお手伝いをしていますが、遺贈について聞かれることがあります。そもそもですが、誤解を恐れずに簡単にいうと、自分が死亡したときに財産を無償で他人に譲るのが遺贈です。そしてこの遺贈をする者を遺贈者、受ける者を受遺者と呼びます。

遺贈は遺贈者の死亡時点で効果が発生しますが、遺贈者より先に受贈者が死亡してしまった場合には遺贈を受けるはずの人がいないことになります。このような場合には遺贈を受ける権利はどうなってしまうのでしょうか。札幌で相続の相談を受けているときは、まさに受遺者が遺贈者よりも先に死亡してしまっていたケースでした。

今回は、遺贈者より先に受贈者が死亡した場合の遺贈の行方について解説します。札幌で相続のご相談を受けているときに稀に聞かれることであるため、記事にまとめました。


遺贈の種類

はじめに、遺贈という制度について簡単に説明します。

遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」という二種類が存在します。

特定遺贈は、特定の遺産について個別にその遺贈相手を定めるものです。たとえば遺言で「札幌市中央区の不動産を〇〇に遺贈する」と記載するものです。

包括遺贈は、遺産を特定することなく全部を遺贈するまたは遺贈する割合のみを指定する方法です。たとえば「札幌市中央区の不動産を含む私の全財産を〇〇に遺贈する」と遺言に記載するのが包括遺贈です。 遺贈者は、原則としては自由にこれらの遺贈をすることができます。ただし、自身の法定相続人がいる場合には、その遺留分を害さない限度という制限がかかることに注意しましょう(遺贈があった後に遺留分侵害額請求の対象になります)。


遺贈の失効

遺贈者よりも先に受贈者が死亡した場合には、遺贈の効力は生じません。また、ある条件が成就した時点で遺贈するという条件付き遺贈の場合にも、条件成就前に受贈者が死亡した場合には、やはり遺贈は効力を生じません。

そして注意すべきは、この受贈者たる地位は承継されないということです。つまり、受贈者が先に死亡した場合にその相続人がいたとしても、相続人が遺贈を受けるということはできません(代襲相続のような制度は遺贈にはありません)。

このように受贈者の地位が受け継がれない結果、遺贈されるはずだった財産は法定相続人が遺産分割する対象の遺産となります。札幌での相続相談のケースはまさにこのケースでしたが、関係者皆様が良好な関係であったようで、円満に解決したそうです。


遺贈失効への備え

受贈者が死亡した場合であっても、遺贈の対象たる財産を相続財産に含むことを望まないこともありえます。

このような場合への対応として、予備的遺言を作成しておくことが考えられます。

予備的遺言とは、「札幌市中央区の不動産はAに遺贈するが、遺贈前にAが死亡した場合にはBに遺贈する」という仮定的な形の遺言です。このようにすることで、元の受贈者の相続人に遺贈することも可能となり、より遺贈者の意思を反映した財産の処分が可能となります。札幌で遺言の相談を受けたときも、このような遺言書を作成しました。


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