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外国人が遺言を作成する方法

外国人でも日本で遺言書を作成できる


札幌で遺言書作成のサポートをしていますが、外国の方がお見えになったことがありました。日本には、たくさんの外国籍の方がいらっしゃいます。札幌市でも、外国の方は年々増えているように見受けられます。

そんな外国籍の人も、日本で遺言を作成することは可能です。では、日本に居住する外国人が遺言を作成するには、どうしたらいいのでしょうか。


どの国の法律に従って遺言を作成すればいいのか

外国人が遺言作成するときは、どの国の法律に規定されている「遺言方式」に従えばよいのでしょうか。

その答えは「遺言の方式の準拠法に関する法律第2条」に規定されており、下記のいずれかの法律に従えばよいとされているのです。

  • 1. 行為地法
  • 2. 遺言者が遺言の成立又は死亡した当時の国籍を有した国の法
  • 3. 遺言者が遺言の成立又は死亡した当時の住所を有した国の法
  • 4. 遺言者が遺言の成立又は死亡した当時の常居所を有した国の法
  • 5. 不動産に関する遺言については、その不動産の所在地法

たとえば札幌に住所を有する外国人の方であれば、3号の規定によって、日本民法で遺言を作成することが可能です。

また、遺言者が二重国籍者の場合には、2号の規定によって、いずれの国の法律であっても適用されることになります。


遺言で使用する言語は?

外国人が実際に遺言書を作成するにあたっては、どの言語で遺言書を作成することになるのでしょうか。

外国人が自筆証書遺言をする場合には、遺言者がその全文、日付及び氏名を自著し、これに押印をするか署名をすればよく、使用言語については規定がないので、外国語で遺言を作成することは可能です(神戸地判昭和47年9月4日民集28巻10号2155頁)。

一方で、公正証書遺言は上記とは状況が異なります。

公正証書遺言は、日本語で作成しなければならないので、嘱託人が日本語を解さない場合には、通訳を立ち会わせる必要があります(公証人法27条、29条参照)。

またこの場合、口授によるため、その内容が、嘱託人が意図しているものに合致しているかを確認するため、複数の段階を踏み、細心の注意を払って作成しなくてはなりません(東京地判平成3年3月29日判時1404号96頁参照)。


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