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夫婦二人で一通の遺言を作成できる? ~共同遺言の禁止~

「共同遺言」に要注意


札幌で遺言書作成の相談を受けていますが、よくご夫婦二人で相談にお見えになりなることが多いといえます。そしてこのお二人ともが、遺言書を作成したいと言うのです。 ところで二人以上の者が同一の証書で遺言を行うことを、共同遺言といいます。よく見られるのは、仲の良い夫婦が一通の遺言書を作成し、連名で署名・押印するような場面です。

このような遺言は、民法では共同遺言として禁止されています(民法第975条)。裁判所の見解によると、共同遺言が行われた場合、その遺言は無効とされるのです(最判昭和56年9月11日民集35巻6号1013頁)。

札幌で遺言作成のご相談を受けていても、まれに聞かれるのがこの「共同遺言」です。ここでは、そんな共同遺言について解説します。


なぜ、共同遺言は禁止されるのか?

まず、遺言というのは、遺言者の自由な意思に基づいてなされるものであり、遺言者の生存中にこれを撤回することもまた、自由であるといえます(民法第1022条)。

ところが、共同遺言を認めてしまうと、遺言者の一方が死亡した場合、他方はもはや遺言を撤回できなくなってしまい、遺言撤回の自由を確保できないという不都合が生じてしまいます。

また、共同遺言を認めてしまうと、一方の遺言について無効原因がある場合に、残る遺言の効力はどうなるかについて、複雑な問題が発生するおそれがあります。

遺言者の立場から考えても、個別の遺言によっても同一内容の法律関係を形成することができるわけですから、共同遺言を認めるメリットはほとんどないといえます。

このような理由から、民法は共同遺言を禁止しているのです。遺言を作成する際は、共同遺言にあたらない形で作成しなければいけません。 札幌で遺言書作成について、数多くのご相談を受けておりますが、この共同遺言については、無効になるため絶対に行わないようにと伝えております。


どのような遺言が、共同遺言に当たるか?

裁判所の見解によると、同一の証書に二人の遺言が記載されている場合には、そのうちの一方に、氏名を自書しないという方式違反(民法第968条1項により、自筆証書遺言によって遺言をする場合には、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書しなければなりません。)があるときでも、そのような遺言は、民法第975条により禁止された共同遺言に当たります(最判昭和56年9月11日民集35巻6号1013頁)。

このように、一方の遺言について方式違反という無効原因がある場合には、残る遺言の効力について複雑な法律関係が発生するおそれがありますから、共同遺言を禁止すべき状況があるといえます。

もっとも、この事案で問題となった遺言は、夫と妻の連名で作成されたものであり、夫が先に死亡したときには妻が全財産を相続するという内容のものでありましたから、実質的にも共同遺言と評価されるものでした。


どのようなものであれば、共同遺言に当たらないのか

裁判所の見解によると、別人の遺言書が、一通の証書につづり合わされていても、両者が容易に切り離すことのできるものであれば、共同遺言には当たりません(最判平成5年10月19日家月46巻4号27頁)。

もっとも、この事案では、遺言書の作成にあたって共同名義人は関与しておらず、それぞれの遺言の内容も関連性のないものでありましたから、実質的にも共同遺言とは評価されないものでした。


容易に切り離すことができれば、
遺言の内容に関連性があっても、共同遺言には当たらないのか

「容易に切り離すことができる」か否かという基準が示された、平成5年の事案における遺言は、内容的に関連性のないものでありました。

では、内容的に関連性が認められるケースであっても、容易に切り離すことができさえすれば、共同遺言には当たらないのでしょうか。

このようなケースについては、まだ裁判所の見解は示されていませんので、今後の裁判所による判断が注目されます。

いずれにしても、遺言を作成する場合は、共同遺言と疑われる様式での作成は控えるべきでしょう。札幌相続相談所においても、夫婦二人が遺言書を作成するときは、共同遺言にまったく当たらない形で作成するようにしています。


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