法定相続分以外で相続させることが可能
民法は「法定相続分」を定めていますが、被相続人が自ら相続分を指定すること、または被相続人が第三者に対して指定を委託し、当該第三者が相続分を指定することも可能です。札幌で相続の相談を受けていても、この指定がなされている場面に出くわすことがあります。
ここでは、これらの相続分の指定制度がどのように規定されているのかについて解説します。
相続分指定の方式
まず、被相続人自らが指定をする場合と、第三者に指定を委託する場合の両者に共通する方式として、「遺言」によることが求められます。その理由としては、下記が挙げられます。
- 1. 遺言によれば、被相続人の意思を厳格に保護できる
- 2. 生前に指定分を公表することで、相続人間の紛争が起こることを防止できる
- 3. 一度指定をしてから死亡までの間の事情の変化に対応することが可能になる
この趣旨を全うするために、遺言以外の方法による指定は許されませんし、たとえ相続人全員の合意があったとしても、生前に指定の委託を行うこともできません。
第三者に指定を委託する場合
■制度の趣旨
相続分の指定は、技術的な問題や相続人との関係性においては被相続人自身が行いづらい場合があります。また、相続開始までの間の事情の変化を柔軟に相続分の指定に反映することが求められます。このような事態への適切な対処が可能であることから、第三者への相続分指定の委託が認められました。
■第三者の意義
では、指定を委託する「第三者」とは、誰でもよいのでしょうか。相続分の指定を行うということから、利害関係が特に大きいと認められる相続人や包括受遺者が含まれるかという点については、争いがあります。
- 相続人・包括受遺者を含まない説
これらの地位にあるものは、当該相続によって利益を得ることになります。したがって、公平性が求められる相続分の指定に向かないということが根拠となります。 - 相続人を含んでもよいとする説
被相続人自身が相続分を指定する場合でさえ、遺留分を害することはできません。このように一定の歯止めがある以上、不当に相続分が歪められるおそれは少ないという考えです。不利益が小さい以上、被相続人の委託意思を尊重すべきであるとします。 - 自己の相続分を指定しない場合に限り、相続人・包括受遺者を含む説
このような制限をかければ、相続分を指定する受託者が自己の相続分とは実質的に利害関係を持たないことになるため、(1)の弊害を防止できるという点が根拠となります。
■相続分指定の委託に対する許諾
相続分指定の委託を受けた場合、これを承諾して初めて委託の効力が生じます。したがって、第三者が委託を拒絶した場合、承諾したが指定ができない場合には、委託は効力を失い、法定相続分が適用されることになります。
承諾の有無が不明な場合や、承諾をしたにも関わらず指定をしない場合には、相続人等の利害関係人から催告することが可能です。
そして、催告された期間内に第三者が承諾や指定をしない場合には、委託を拒絶したとみなし、やはり法定相続分が適用されます。
相続分指定の委託に対する許諾
相続分指定の委託を受けた場合、これを承諾して初めて委託の効力が生じます。したがって、第三者が委託を拒絶した場合、承諾したが指定ができない場合には、委託は効力を失い、法定相続分が適用されることになります。
承諾の有無が不明な場合や、承諾をしたにも関わらず指定をしない場合には、相続人等の利害関係人から催告することが可能です。
そして、催告された期間内に第三者が承諾や指定をしない場合には、委託を拒絶したとみなし、やはり法定相続分が適用されます。
委託を受けた者と遺言執行者との関係
単に相続分の指定の委託を受けた場合には、第三者は相続分の指定を行い、その実行は共同相続人に任せることができます。しかし、委託時に遺言の実行も含める趣旨であった場合には、第三者は相続分の指定と共に、遺言の執行を委託された者とみなされます。
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