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遺言による推定相続人の廃除

遺言で、相続人から除外する


札幌で遺言書作成についてお手伝いをしています。この遺言書作成のご相談を受けているなかで、相続人の廃除について聞かれたことがありました。

民法第892条は、相続が開始した場合に相続人となるべき者を「推定相続人」と定めています。そして同条には被相続人に対し虐待を加えた者、重大な侮辱を加えた者、その他著しい非行があった者については、被相続人は、自己の意思に基づき、推定相続人を自分の相続人から除くことができるとしています。これが推定相続人の廃除という制度です。

この方法には、被相続人が直接家庭裁判所に廃除を請求する場合と、被相続人の死後、遺言の執行段階において遺言執行人が、遺言に基づいて家庭裁判所に請求する場合とが存在します。実際に廃除される事例は多くなく、札幌でもそのような事件はあまりないでしょう。

今回は、そんな推定相続人の廃除の中でも、遺言による廃除と制度の概要について解説します。


制度の概要

遺言によって推定相続人を廃除する場合には、民法第893条の規定にしたがい、遺言執行者がその遺言の効力が生じた後に、家庭裁判所に当該推定相続人の廃除の審判を申し立てることになります。したがって、推定相続人の廃除を内容とした遺言がある場合には、必ず遺言執行者を定める必要があります。

そして廃除が認められた場合には、被相続人の死亡時点、つまり相続の開始時点に遡って、当該推定相続人は相続人でなかったことになるのです。

ただし、この推定相続人の廃除は、当該被相続人との間に限定された効果ですので、他の者との相続関係には影響しません。たとえば札幌のAB間に生まれた子供Cが、Aに日常的に激し暴力を振っていた場合に、Aの相続に関してCが廃除されたとしても、将来的にBが死亡したら、CはBを相続することになるのです。

廃除の効果は相続開始時点にさかのぼります。したがって廃除された者が廃除の審判前に遺産を誰かに売却するような場合は、遺産の譲受人は相続人に対して自分の権利を主張することができず、当該遺産は相続人の返還請求に応じなくてはいけません。

しかしこのような場合は取引の相手方にとっては不測の事態です。そこで、相続の利害関係人などの請求により、家庭裁判所が遺産管理に必要な処分を命ずることで、このような事態を防止することが可能となっています。

また、廃除の審判中にその審判対象たる推定相続人が死亡した場合、当該推定相続人に配偶者がいる場合にはその配偶者に審判手続き上の地位が承継されるため、当然には審判終了とならない点に注意が必要です。


遺言の解釈

遺言による推定相続人の廃除の場合、単に相続分をゼロと指定しているのか、それとも推定相続人から廃除する意思なのかが不明瞭な場合があります。この違いは、当該推定相続人に遺留分が認められるか否かに影響するため、重要な区別となります。

判例では、養子縁組の解消など、基本的身分関係の解消の意思が表れている場合には、その者が相続人となること自体を否定しているものと読み、推定相続人の廃除の意思表示であると認定することが多いといわれています。

具体的には、「事実上離婚が成立している」といった文言がある場合や「離縁をしたい」といった表現がなされている場合には、推定相続人の廃除の意思表示であると判断されることがあります。

このような不明瞭な遺言の記載をしてしまうと、この内容の解釈を確定するために、相続をめぐる紛争が長引いてしまいます。したがって、推定相続人の廃除と相続分をゼロとするいずれの意思表示なのかを明確に遺言に記載するようにしましょう。このような解釈をめぐる争いを避けるため、札幌・札幌近郊で遺言書の作成サポートをする際は、公正証書によって作成するようにしています。


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