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配偶者短期居住権とは~遺産分割パターン~

配偶者のための「配偶者短期居住権」


相続法の改正によって新たに認められたのが「配偶者短期居住権」です。札幌で相続の相談を受けていても、この配偶者短期居住権について聞かれることがありました。

配偶者短期居住権は、簡単に述べると、被相続人の遺産であった建物を配偶者が相続することができなくとも、「6ヶ月間」は一定の要件のもと、その配偶者が建物に居住し続けることができる権利です。

配偶者短期居住権は、これから本格化する「大相続時代」をむかえるにあたって、被相続人の配偶者が安心して生活していけるための権利なのです。たしかに札幌でも、高齢の配偶者相続人を保護した方がよいという場面に出くわすのが、率直な感想です。

なお、配偶者を長期的に保護する制度として「配偶者居住権」があります。配偶者居住権について詳しく知りたい方は「配偶者短期居住権とは」をご覧ください。


配偶者短期居住権、たとえば……

たとえば札幌市中央区のAさんが亡くなり、相続人はその配偶者であるBさんと、AB間の子であるCだとしましょう。

Aさんの相続をめぐって、相続人であるBとCは遺産分割協議をし、その遺産の帰属先を決めることになります。

現預金などは単純に割り算で分けることができるため問題になることは少ないものの、「不動産」については分け方をしっかりと考えていかなければいけません。

このとき、Aの生前にAとBが生活していたAの札幌市中央区の居住建物を、Cが相続することになったとします。

するとCが相続した途端に、CはBを追い出すことができてしまいます。これではBの地位があまりにも不安定であるため、Bを保護する必要があることは想像に難しくありません。Bは次の引越先が見つかるまでの間くらいは、札幌の建物に居続けたいと思うのは当然だといえます。

そこで、遺産分割によって居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6ヵ月を経過する日のいずれか遅い日までの間、被相続人の配偶者は、居住建物の所有権を相続によって取得した者に対して、居住建物(札幌市中央区の家)について無償で使用する権利を主張することが可能です。

この「居住建物を無償で使用する権利」のことを「配偶者短期居住権」というのです。


配偶者短期居住権の成立要件

要件は次の通りです

  • 配偶者が、被相続人の遺産たる建物に相続開始の時において、無償で居住していたこと

BがAと、Aの札幌の家に同居していたようなケースが典型例です。配偶者短期居住権は、被相続人の死後も、配偶者がある程度の期間は無償で生活できることを保障するための権利であるため、上記のような「無償での居住」が要件になるのです。


配偶者短期居住権の効力

配偶者短期居住権が認められた場合は、以下のように扱われます。

  • 1. 配偶者は善管注意義務に基づいて建物を使用しなければいけない
  • 2. 配偶者短期居住権は、譲渡することができず、当該建物に居住できるのは配偶者
  • 3. 配偶者は、他のすべての相続人の承諾がない限りは、第三者に当該建物を使用させることはできない
  • 4. 配偶者は、当該建物の使用に必要な修繕をすることができる
  • 5. 配偶者は、当該建物の通常の必要費(修理費など)を負担することになる



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配偶者短期居住権の消滅事由


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