札幌相続相談所|札幌・札幌近郊での「遺産相続」に関するご相談に対応
札幌相続相談所|札幌市中央区の遺産相続に強い専門事務所
業務繁忙につき、現在新規のご相談を停止中です。

代襲相続とは~相続人の修正~

札幌で相続手続をサポートしています。不動産、預貯金、株式や投資信託等の金融資産などの遺産承継手続にお困りの方は、札幌市中央区の当事務所にご相談ください。初回ご相談は無料です。

さて、札幌で相続のご相談を受けているなかでも、「代襲相続」についてご説明することがよくあります。代襲相続は、本来相続人になるはずだった者(被代襲者)が被相続人によりも先に死亡している等の場合に、本来相続人になるはずだった者(代襲者)が代わって相続することを意味します。本記事では、代襲相続の要件(代襲原因)や代襲相続の効果をご説明いたします。

代襲原因(代襲相続が起こる原因)

代襲相続が起こるためには、代襲原因がなければなりません。民法によると、代襲原因は次の通りです(民法887条参照)。

  • 本来相続人になるはずだった者が相続の開始以前に死亡したとき
  • 本来相続人になるはずだった者が民法891条の規定(相続欠格)に該当したとき
  • 本来相続人になるはずだった者が廃除によって、その相続権を失ったとき

  • 民法891条の相続欠格について「相続欠格制度とは?」をご覧ください。また、廃除については「相続人の排除とは」をご覧ください(別サイトに飛びます)。

    代襲相続人になるための要件

    注意しなければならないのは、上述した代襲原因にあてはまる場合なら、誰でも代襲者になれるわけではない点です。代襲相続人になるための要件があり、上記の札幌市西区の甲さんの孫である丙が代襲相続人になれたのは、その要件を満たしていたからです。

    被代襲者が被相続人の子である場合には、代襲相続が認められるには、代襲者は被相続人の直系卑属である必要があります。直系卑属とは、家系図を書いたときに縦の関係でつながり、自分より下の世代の者のことをいいます(典型例が、祖父母からみて子や孫です。甲さんの孫である丙は、甲さんの直系尊属にあたります)。なお、直系卑属であれば、まだ生まれていない胎児にも代襲相続が認められます(そもそも、胎児も相続人になれます。詳しくは「胎児も相続人になれる」をご覧ください。)。

    ここで一つ考えて欲しいことがあります。「養子縁組」がある場合についてです。本来相続人になるはずだった者(被代襲者)が被相続人の養子だった場合について考えて欲しいのです。

    そもそもですが、養子は相続の場面において実子と同じ地位にあります。

    したがって、養親である被相続人が亡くなれば、その養子は養親の遺産を相続します。そして、養子が養親の死亡以前に亡くなっていた場合には、養子の子は、代襲相続人となります。

    しかし、養子の子が、どんなときでも代襲相続人になるとは限りません。

    民法第727条にその根拠があります。

    民法第727条
    養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる

    つまり、養子の子が代襲相続人として認められるのは、養子縁組成立後に生まれた養子の子である、ということです。 養子縁組前の養子の子、いわゆる養子の連れ子は、「被相続人の直系卑属」という要件を充たさないので、代襲相続が認められないのです

    ただ、物事には例外がつきもので、養子が実子であり、その連れ子を代襲相続人となることを認めた裁判例が存在します(大阪高判平成元年8月10日判タ708号222頁)。

    これは稀な事例ですので、あくまでも養子縁組前の養子の子は代襲相続人とはなられない、というのが原則だと覚えておくとよいでしょう

    さて、これまで「代襲相続人」についてみてきましたが、代襲相続人も被相続人の死亡以前に亡くなっていた場合にはどうなるのでしょう。これについては「再代襲」という制度があります。

    再代襲

    被相続人の孫(代襲相続人)について、上述した三つの代襲原因があったときに、被相続人からみて「ひ孫」にあたる者がいるときは、代襲相続人が承継するはずであった相続分をひ孫がさらに引き継ぐことになります。たとえば札幌市西区の甲さんの相続を例にとると、甲さんの子どもである乙と甲さんの孫である丙が、甲さんよりも先に死亡していて、丙の子で甲さんのひ孫である丁さんが存命の場合は、ひ孫である丁が甲さんの再代襲相続人になるということです。これを「再代襲」といいます。

    ここで注意したいのは、再代襲が認められるのは、被代襲者が被相続人の子の場面のみであり、被代襲者が兄弟姉妹の場面には適用がないということです。

    したがって、被代襲者が兄弟姉妹の場合は、甥・姪までしか相続権は認められません。

    代襲相続の効果

    代襲相続の効果は、本来相続人になるはずだった者が受け取るはずであった相続分を、代襲相続人(又は再代襲相続人)が継承することです。

    代襲相続人が複数人いる場合には、その複数人の頭数で均等に分配します。

    例を出しましょう(今度は甥姪が代襲相続人になる場合の例で説明します)。札幌市東区のAさんが死亡し、Aさんの妻Bと、Aさんの兄であるCさんの子D、E及びFが代襲相続したとします。Bさんの相続分が4分の3で、残りの4分の1を、代襲相続人であるD、E及びFの三人で等分し、D、E及びFの相続分はいずれも12分の1のとなるわけです。なお、法定相続分について「法定相続人と法定相続分」をご覧ください。

    以上は、「遺言がない」という前提でお話をしました。遺言書がない場合は、法定相続分に従って、代襲相続人に被相続人の財産が分配されることについて説明をしたのでした。続いては、遺言がある場合に、代襲相続の規定は適用されるか否かについて解説します。

    遺言と代襲相続

    遺言による相続の場合で、遺言で「相続させる」と定めたときにも、代襲相続が認められるかどうか、が問題となります。たとえば札幌市北区のXさんが、遺言書で、「私の遺産を子どもであるYにすべて相続させる」としていたものの、YがXよりも先に死亡した場面です。

    これに関して、重要な判決があります。【最三小判平成23年2月22日判時2108号52頁】です。

    この事案は、被相続人には、二人の子供がいたところ、一方の子にのみ、被相続人の遺産をすべて相続させるという遺言をしていました。そして、被相続人が死亡する前に、遺産を相続する予定であった子が死亡し、その後に被相続人が死亡した、というものです。

    判旨によると、遺言の中にある「相続させる」旨は、通常、当該遺産を特定の推定相続人に取得させる意思を有するのにとどまり、当該推定相続人が被相続人の死亡以前に亡くなった場合に、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、遺言の効力は失われて、代襲相続は認められないとされています。


    札幌で相続の無料相談を受付中

    札幌で相続手続をサポートしています。初回ご相談は無料ですので、まずはご相談ください。ご相談のご予約は、お電話(011-213-0330)かお問合せフォームからお問い合わせください。
    ※相談対応事項はサービスメニューにあるものに限ります。




    司法書士・行政書士平成事務所について
    司法書士・行政書士平成事務所について
    • 事務所ご紹介
    • 専門家ご紹介
    • 無料相談
    • 料金のご案内
    • 選ばれる理由
    • アクセス
    札幌相続相談所では、相続・遺言の無料相談受付中!|TEL:011-213-0330/Eメールでのお問い合わせはこちら
    札幌相続相談所では、相続・遺言の無料相談受付中!|TEL:011-213-0330/Eメールでのお問い合わせはこちら札幌相続相談所では、相続・遺言の無料相談受付中!|TEL:011-213-0330/Eメールでのお問い合わせはこちら