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保証債務の相続~身元保証、根保証~

札幌で相続手続(不動産や預貯金などの各種遺産承継手続、相続放棄、遺産調査など)を代行しています。札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。札幌市中央区の当事務所が相続手続でお悩みのあなたの力になります。

さて、「債務も相続の対象になるのか」については札幌で相続の相談に応じていてもよく聞かれることです。「債務はどのように相続されるのか」でも触れましたが、債務は相続の対象であり、被相続人が負っていた債務は、プラスの財産とともに相続人が引き継ぐことになるのです。

そして債務といえば「保証債務」もその例外ではありません。被相続人が誰かの保証人になっていた際に、その保証債務も相続の対象となり、相続開始後は相続人が保証人になるのです。

以下では、保証債務の相続について、具体例をあげて解説します。保証債務にもいくつかの種類があるため、それぞれのケースごとに、相続に強い札幌の司法書士が解説します。

一般的な保証債務の相続

一般的な保証債務は、他の債務と同様に原則として相続人に相続されます。札幌で相続放棄手続きのお手伝いを数多くしているため、一般的な保証債務の相続でお困りの方をたくさん見てきました。

一般的な保証債務の具体例としては、賃貸借契約の保証契約があげられます。たとえば札幌市西区のAがマンションを借りる際に保証人になったBは、Aが賃料不払いに陥ってしまった場合、その保証人として賃料債務を支払わなければなりません。

賃料について保証契約を締結した者が死亡した場合には、その相続人は相続開始後に発生した賃料についても当然に保証する債務を負担するのです。

身元保証債務の相続

身元保証債務では、債務者の個人的信頼関係がその成立の基礎となっており、債務者の個性が重視されます。このような債務を、債務者と別個人である相続人に相続させてもよいのでしょうか。

そもそも身元保証契約とは、被用者が職場で雇い主に与えた損害を、被用者の身元保証人が賠償するという契約です。たとえば札幌の甲株式会社に入社する際に、その保証人として親戚などが書類にサインする場合があります。このような身元保証契約は他人の作出した損害を賠償する契約ですから、被用者と身元保証人、そして雇い主と身元保証人との間それぞれに、この人は賠償してくれるという信頼関係が必要です。

この保証債務の特徴は、契約時点ではいったいどんな損害が発生するかの予測がつかない点にあります。そのため、いまだ具体的な損害が発生していない段階の身元保証契約の相続を認めると、相続人が予想もしなかった損害が生じるおそれもあるのです。

そこで、裁判所は身元保証契約については原則相続を否定しています。ただし、相続時点に損害が発生しており、具体的な保証債務が明確になっている場合には、その保証債務が通常の損害賠償債務と同じように相続されることになります。

根保証契約の相続

根保証契約とは、一定範囲に属する不特定の債務につき保証する上限の金額を極度額として定め、その範囲内について債務元本や損害賠償など一切の債務の履行につき責任を負うという契約です。たとえば札幌で会社経営をしていたZが、会社債務のために個人で保証契約を締結する場合があります。

民法改正により、根保証契約の条文は保証人が個人である場合の明文規定が新設されて、よりわかりやすくなりました(民法第465条の2参照)。

根保証契約はその極度額の範囲内において債務を保証する制度ですので、相続開始時点では債務の総額が不明であっても、上限は明確になっています。したがって、身元保証契約とは異なり、相続自体は認められます

ただし、根保証債務は通常保証期間の定めがなく、相続人の地位を不安定にします。そこで、保証人が死亡した時点でその元本額を確定する(民法第465条の4参照)ことで、相続人が負担する債務を明確にするのです。

したがって、確定された元本についての保証債務のみが相続され、相続開始、つまり保証人の死亡以降に発生した損害については、相続されないということになるのです。

相続放棄を検討

相続する財産がプラスのものよりもマイナスの方が大きいのであれば、相続放棄を検討するとよいでしょう。相続放棄をすれば、債務の承継を回避することが可能です(相続放棄をしたらプラスの財産も相続できなくなる点は要注意です)。札幌市中央区にある司法書士平成事務所は、札幌・札幌近郊を中心として相続放棄手続きの実績が多数ございます。札幌で相続放棄のご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

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