札幌で相続手続の代行をしています。札幌・札幌近郊(小樽・石狩・北広島・恵庭・千歳・苫小牧・江別など)で相続手続にお困りの方は札幌市中央区の当事務所にお気軽にお問い合わせください。札幌で相続手続にお困りの方の力になります。※なお、祭祀財産の承継については当事務所では取り扱っておりません。祭祀財産の承継やそのご相談は他をお探しいただきますようお願いいたします。
祭祀財産は、たとえ財産的価値があったとしても、その他の遺産とは異なり相続財産には含まれません。民法897条1項は、祭祀財産の所有権は「祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」と定めており、相続を前提としていないのです。
なおここでの「所有権」は、その財産自体の所有権はもちろん、お墓のような遺骨などをおさめた建造物が存在する土地の利用権も含みます。
ただし名乗りをあげれば主宰者になることができるわけではなく、以下のように承継の順位が民法で定まっています。
1.被相続人が指定した者
2.慣習にしたがい、主宰者と定められた者
3.慣習が不明である場合、家庭裁判所が定めた者
通常の財産とは異なり、祭祀財産はその後の管理体制はもちろん、承継する者と死者との生前の関係なども重視されます。したがって、2や3のように被相続人の指定以外の者になる場合には、このような要素が考慮されやすいといえます。
また、婚姻により氏を改めた者や養子が主宰者となった後、離婚や離縁により復氏する場合には、関係者間で新たな承継人を選出する必要があります。それが困難な場合には、家庭裁判所が定めることとなります。詳しくは「祭祀財産の権利承継について」もご覧ください。
また、被相続人の遺骨を承継する者につき特に指定や慣習がない場合には、家庭裁判所が遺骨の取得者を指定できるとした事例(東京家審平成21年3月30日家月62巻3号67頁)もあります。
1、葬儀の費用は「相続財産に関する費用」であるため、各相続人が自身の相続分の割合に応じて負担する
2、祭祀財産は一般相続財産に含まれず主宰者が承継することから、葬儀の費用も同様に考えて主宰者が負担する
そしてその帰属としては、まず葬儀の費用に充当され、残余金については主宰者に帰属するという見解と、相続人に帰属するという見解とにわかれています。
※相談は面談形式で対応しております。お電話・メールでのご相談には対応しておりません。
※相談対応事項はサービスメニューにあるものに限ります。
※祭祀財産の承継手続は当事務所では受けておりません。祭祀財産については、ご質問やご相談にもお答えしておりません。
祭祀財産の行方
先祖代々の家系を示した系譜やお墓、仏壇など先祖を祭るためのものを、まとめて祭祀財産といいます。こうした祭祀財産は、土地や預金と同じように相続されるのでしょうか。札幌で相続手続の相談をしているときにも稀に聞かれる質問です。祭祀財産は、たとえ財産的価値があったとしても、その他の遺産とは異なり相続財産には含まれません。民法897条1項は、祭祀財産の所有権は「祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」と定めており、相続を前提としていないのです。
なおここでの「所有権」は、その財産自体の所有権はもちろん、お墓のような遺骨などをおさめた建造物が存在する土地の利用権も含みます。
「祭祀を主宰すべき者」とは
「祭祀を主宰すべき者」(以下では「主宰者」といいます)には、相続人のような血縁の制限などがありません。したがって、相続人でなくてもなることができますし、被相続人と苗字が異なっていても問題はないのです。ただし名乗りをあげれば主宰者になることができるわけではなく、以下のように承継の順位が民法で定まっています。
1.被相続人が指定した者
2.慣習にしたがい、主宰者と定められた者
3.慣習が不明である場合、家庭裁判所が定めた者
通常の財産とは異なり、祭祀財産はその後の管理体制はもちろん、承継する者と死者との生前の関係なども重視されます。したがって、2や3のように被相続人の指定以外の者になる場合には、このような要素が考慮されやすいといえます。
また、婚姻により氏を改めた者や養子が主宰者となった後、離婚や離縁により復氏する場合には、関係者間で新たな承継人を選出する必要があります。それが困難な場合には、家庭裁判所が定めることとなります。詳しくは「祭祀財産の権利承継について」もご覧ください。
遺体や遺骨の所有権
祭祀財産と同様に、遺体や遺骨も相続財産には含まれません。これらは主宰者がその所有権を承継すると解されています。また、被相続人の遺骨を承継する者につき特に指定や慣習がない場合には、家庭裁判所が遺骨の取得者を指定できるとした事例(東京家審平成21年3月30日家月62巻3号67頁)もあります。
葬儀の費用
相続は財産だけでなく、被相続人の有していた債務も対象となります。しかし、葬儀の費用は被相続人の死後に発生するため、生前の債務ではありません。この葬儀費用の負担の仕方については、二つの見解があり、2が有力といわれています。1、葬儀の費用は「相続財産に関する費用」であるため、各相続人が自身の相続分の割合に応じて負担する
2、祭祀財産は一般相続財産に含まれず主宰者が承継することから、葬儀の費用も同様に考えて主宰者が負担する
香典
香典は、遺族に対する贈与であり、また主として葬儀の費用に充てることを前提としていることから相続財産には含まれないと解されています。そしてその帰属としては、まず葬儀の費用に充当され、残余金については主宰者に帰属するという見解と、相続人に帰属するという見解とにわかれています。
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※祭祀財産の承継手続は当事務所では受けておりません。祭祀財産については、ご質問やご相談にもお答えしておりません。