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仮想通貨の相続、問題点

札幌で相続手続のサポートをしています。札幌・札幌近郊(小樽、恵庭、千歳、北広島、苫小牧、江別など)で相続手続にお困りの方は、札幌市中央区の当事務所にお任せください。札幌で相続手続にお困りの方の力になります。※当事務所では仮想通貨の相続手続には対応しておりません。仮想通貨のご相続でお困りの方は他の事務所にご相談ください。

さて、札幌で相続相談を受けていると、様々なことでお悩みの方いることに気づきます。最近お話を伺ったのは、「被相続人がどうやら仮想通貨を持っていたらしい」というお話でした。

札幌でも、昨今はデジタル資産ともいえる仮想通貨(ビットコインなど)に投資をしている人がたくさんいます。ビットコインなどの仮想通貨を持っていた方がお亡くなりになれば、当然相続の手続が必要であるため、その相続手続にお悩みの方がいらっしゃるでしょう。

それらの仮想通貨(ビットコインなど)は、相続することができます。当たり前ですが、相続の効力は「被相続人の一切を相続人が引き継ぐ」ことにありますので、ビットコインなどの仮想通貨だって、相続人に(法律上は)当然に承継されるのです。

しかし、通常の相続財産と同じように手続きすることができるのでしょうか。

以下では、仮想通貨(ビットコインなど)を相続するにあたり浮かび上がってくる問題点を、札幌で相続手続に取り組む司法書士がご紹介いたします。

なお、具体的な仮想通貨の相続手続は「仮想通貨(ビットコインなど)の相続手続」をご覧ください。

取引市場にログインすることができるか問題

仮想通貨は通常、インターネット上の取引場を介して売買等の取引が行われます。相続する人が亡くなった時に、相続を受ける人が仮想通貨を現金化等行う場合にはログインすることが必要になります。

その際にはもちろん、ログインIDやパスワードが必要になります。もしそのログインIDやパスワードがわからないとなると、取引場で取引を行うことができません。

被相続人が、IDやパスワードを誰にも知らせずに死亡してしまった場合、ログインできずに、遺産承継ができないという問題があるのです。このようなことから、私の札幌の友人で仮想通貨に投資している人は、ログインIDやパスワードを、家族に伝えていると言っていました。

登録者(被相続人)以外が取引場にログインすることができるか問題

仮想通貨を取り扱う取引場では、登録者本人の死亡によりサービスの利用を一時停止または登録の取消をすることができるとされている場合があります。

つまり、登録者でないと仮想通貨の現金化等の取引ができない可能性があるということです。

仮にログインすることができたとして、登録者本人以外が勝手に仮想通貨を現金化等の取引を行うことは利用規約違反になるかどうかも問題になります。

多くの仮想通貨取扱取引場では登録者以外に譲渡・移転する場合には事前に書面による同意が必要であると利用規約に記載しています。

つまり、相続財産とするならば事前に相続人の登録等が必要である、ということです。通常の相続財産と違い、遺書に記載したからといって滞りなく相続されるわけではない、ということになるので注意しなければいけません。

3ヶ月以上利用がない場合は登録の取消をされる問題

多くの仮想通貨取扱取引場では、3ヶ月以上の利用がなく連絡を取ることができない場合には登録の取消を行うことができると利用規約に記載しています。

つまり、登録者が病気等で3ヶ月以上生死をさまよう、あるいは要介護状態になるなどといった状況に陥った場合、仮想通貨が消失してしまう可能性があるということです。

<対策>事前に、誰に、相続するかを明確化することが大事

仮想通貨を相続する上で、相続をする予定にある人にはきちんと事前に仮想通貨を保有していることを伝えておきましょう

同時に、自分が亡くなったときに誰が相続するのか、必要な手続は済ませておくに越したことはありません。あらかじめ取引場との同意も必要になる場合が多いためです。

今後、自身が利用されている仮想通貨取扱取引場の利用規約には目を通しておくと良いでしょう。


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※仮想通貨(ビットコインなど)の相続手続については「仮想通貨(ビットコインなど)の相続手続」をご覧ください。
※札幌相続相談所では、仮想通貨の相続手続には対応しておりません。仮想通貨のご相続についてのご相談はお控えください。



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