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仮想通貨(ビットコインなど)の相続手続

札幌で相続手続の代行サービスをしています。不動産、預貯金、株式や投資信託等の遺産承継手続、遺産調査、相続放棄など、各種相続手続に対応しています。札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方は札幌相続相談所にご相談ください。※札幌相続相談所では、仮想通貨の相続手続はサービスメニューにございません。仮想通貨の相続手続については、他の事務所にご相談ください。

さて、札幌で相続の相談を受けているなかで、ビットコインなどの仮想通貨の相続について聞かれることがありました。仮想通貨の相続手続について、以下において解説します。

仮想通貨(ビットコインなど)は相続できるのか


仮想通貨は税法上、「通貨」ではなく「物」として捉えられています。つまり、お金ではなく、貴金属として認識されています。おそらく、まだ貨幣として扱うには価値の変動が著しく不安定であり、貴金属に類似した存在であるからでしょう。

いずれにせよ、仮想通貨は財産として認識されているため、相続することは可能です。そして課税対象にあたるため、相続税もかかります。

では、どのように相続したら良いのでしょうか。

仮想通貨を相続する方法

仮想通貨を相続する方法は一般的には通常の相続・贈与の方法と同じようにできます。仮想通貨保有者が死亡したら、当然にそれは相続人のものになります。また、死亡する前に生前贈与の契約で誰かに譲渡することも、「民法上は」できてしまいます。

しかし、仮想通貨は有価証券のように実在するものではなく、物々交換することができません。大抵はインターネット上にある取引場で売買等の取引が行われます。そのため、サイト上での手続きが必要となります。

仮想通貨取引場の利用規約によると、運営側は、登録ユーザーの死亡により登録ユーザーによるサービスの利用を一時停止または登録の取消をすることができるとされています。

また、登録ユーザーは運営側と事前に書面の同意がなければ、第三者に譲渡・移転することができないとされています(ビットフライヤーのご利用規約参照)。

つまり、登録ユーザーは仮想通貨を相続財産として設定する場合、事前に、取引場と、ユーザー死亡後に権利を受ける者についての同意が必要となるのです。

その後、実際に登録ユーザーが亡くなった時に、相続を受ける者が取引場に連絡をする場合には登録ユーザーが設定したパスワード等をしっかりと把握しておかないといけません。 札幌で相続の相談を受けた際は、このパスワードは相続人側でも知っているようでした。

パスワード等を知っていないとサイト上で取引ができないため、仮想通貨の相続を受ける権利を失う可能性があるため注意が必要です。

仮想通貨の評価方法

仮想通貨は課税対象ですから、相続額に対して税金がかかります。その際は有価証券と同様に、相続を受けた時の時価によって計算されます。

また、もし生前贈与を選択した場合には暦年課税・相続時精算課税によって課税方法が異なります。

仮想通貨を相続する前には事前に周知徹底を

仮想通貨を相続しようと考えているのなら、事前に周知させることが必須です。札幌で相続における生前対策をご希望の方も、この周知徹底はしておくことをおすすめします。

利用している取引場や相続する相手には必ず伝えておき、必要な手続は済ませておきましょう。万が一の時に所定の手続きを済ませていないと、保有していた分を失ってしまう可能性がありますので注意しなければいけないのです。

また、仮想通貨の相続については「仮想通貨の相続、問題点」も参考にしてください。

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仮想通貨の相続、問題点

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さて、札幌で相続相談を受けていると、様々なことでお悩みの方いることに気づきます。最近お話を伺ったのは、「被相続人がどうやら仮想通貨を持っていたらしい」というお話でした。

札幌でも、昨今はデジタル資産ともいえる仮想通貨(ビットコインなど)に投資をしている人がたくさんいます。ビットコインなどの仮想通貨を持っていた方がお亡くなりになれば、当然相続の手続が必要であるため、その相続手続にお悩みの方がいらっしゃるでしょう。

それらの仮想通貨(ビットコインなど)は、相続することができます。当たり前ですが、相続の効力は「被相続人の一切を相続人が引き継ぐ」ことにありますので、ビットコインなどの仮想通貨だって、相続人に(法律上は)当然に承継されるのです。

しかし、通常の相続財産と同じように手続きすることができるのでしょうか。

以下では、仮想通貨(ビットコインなど)を相続するにあたり浮かび上がってくる問題点を、札幌で相続手続に取り組む司法書士がご紹介いたします。

なお、具体的な仮想通貨の相続手続は「仮想通貨(ビットコインなど)の相続手続」をご覧ください。

取引市場にログインすることができるか問題

仮想通貨は通常、インターネット上の取引場を介して売買等の取引が行われます。相続する人が亡くなった時に、相続を受ける人が仮想通貨を現金化等行う場合にはログインすることが必要になります。

その際にはもちろん、ログインIDやパスワードが必要になります。もしそのログインIDやパスワードがわからないとなると、取引場で取引を行うことができません。

被相続人が、IDやパスワードを誰にも知らせずに死亡してしまった場合、ログインできずに、遺産承継ができないという問題があるのです。このようなことから、私の札幌の友人で仮想通貨に投資している人は、ログインIDやパスワードを、家族に伝えていると言っていました。

登録者(被相続人)以外が取引場にログインすることができるか問題

仮想通貨を取り扱う取引場では、登録者本人の死亡によりサービスの利用を一時停止または登録の取消をすることができるとされている場合があります。

つまり、登録者でないと仮想通貨の現金化等の取引ができない可能性があるということです。

仮にログインすることができたとして、登録者本人以外が勝手に仮想通貨を現金化等の取引を行うことは利用規約違反になるかどうかも問題になります。

多くの仮想通貨取扱取引場では登録者以外に譲渡・移転する場合には事前に書面による同意が必要であると利用規約に記載しています。

つまり、相続財産とするならば事前に相続人の登録等が必要である、ということです。通常の相続財産と違い、遺書に記載したからといって滞りなく相続されるわけではない、ということになるので注意しなければいけません。

3ヶ月以上利用がない場合は登録の取消をされる問題

多くの仮想通貨取扱取引場では、3ヶ月以上の利用がなく連絡を取ることができない場合には登録の取消を行うことができると利用規約に記載しています。

つまり、登録者が病気等で3ヶ月以上生死をさまよう、あるいは要介護状態になるなどといった状況に陥った場合、仮想通貨が消失してしまう可能性があるということです。

<対策>事前に、誰に、相続するかを明確化することが大事

仮想通貨を相続する上で、相続をする予定にある人にはきちんと事前に仮想通貨を保有していることを伝えておきましょう

同時に、自分が亡くなったときに誰が相続するのか、必要な手続は済ませておくに越したことはありません。あらかじめ取引場との同意も必要になる場合が多いためです。

今後、自身が利用されている仮想通貨取扱取引場の利用規約には目を通しておくと良いでしょう。


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