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相続人の生死がわからない場合の対応

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さて、札幌で相続手続の相談を受けているなかで、よく聞かれることがあります。それは「生死不明の者も相続人になるのか」という点です。

遺産相続について、親族間で相続手続を進めようと思ったとき、何年にもわたって生死が不明である者も、相続人の一人としてカウントしなくてはならないのでしょうか。それとも、もはやその人は頭数に入れずに相続手続を進めることはできるのでしょうか。

結論をいえば、生死不明であっても相続手続でその人を無視するわけにはいきません。生死不明者であっても生きているのなら、やはり相続人なのです。

札幌で相続相談を受けていても、まれに聞かれるのが「相続における生死不明者の取扱」です。以下では、そんな生死不明者がいる場合の相続手続について解説します。

まずは住所を調べて、連絡をすることから

相続人のなかの特定の者が生死不明であるというとき、ほとんどのケースでは長年連絡が取れていません。連絡が取れていないために、「生きているのか、死亡しているのか分からない」という状態なのです。札幌で相続手続をお手伝いするときも、このような「連絡が取れていない相続人がいるが、生きているか分からない」というケースが多々あります。

長年連絡が取れていない者だとしても、まずは連絡を取ってみましょう。具体的には、その者の戸籍を取得します。そして戸籍の記載によって生きていることを確認できるのなら、さらには戸籍の附票を取得してその者の現住所を調べます。同じ相続人という立場であれば、相続手続にすべての相続人の戸籍が必要であるため、他人の戸籍及び戸籍の附票でも取れてしまいます。

現住所が分かった後は、その住所にお手紙を出すとよいでしょう。相続が発生していて、相続手続を進めなければならない旨を伝え、協力を求めるのです。長年音信不通だとしても、これで連絡を取れることは本当に多くあります。

しかしながら、戸籍上は生きていることになっているものの、手紙を送っても返事がこなかったり、住所地に行っても本人がいなかったりすることがあります。こうなると、本当に「生死不明の相続人」だと言えます。生死不明の相続人がいる場合、遺産分割協議などの手続は、どのように進めればよいのでしょうか。

生死不明者がいる場合の遺産分割協議のやり方

既に死亡が確定した者とは違い、生きているかもしれないがはっきり分からないという人が相続人となりうる人に含まれている場合には、以下の二つの遺産分割のやり方があります。※そもそもの前提として、遺産分割には、相続人の全員が参加しなければなりません。詳しくは「遺産分割協議の注意点」をご覧ください。

1、その人が生きているものとして、「不在者財産管理人」を選任し、この管理人に生死不明者として遺産分割に加わってもらう方法

2、一定期間生死不明の者について「失踪宣告」を受けて死亡したものとみなし、その相続人が遺産分割に加わる方法

では、それぞれどのような手続くが必要なのかを詳しくみてみましょう。

不在者財産管理人

ある人が財産管理人を選任しないまま行方不明となってしまった場合、他の相続人など、財産管理人がいないことにより影響を受ける者は、家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任を申し立てることができます。そして、選任された不在者財産管理人が、遺産分割協議に参加するのです。

ただし、不在者財産管理人は自由に遺産分割協議に参加できるわけではありません。あくまでも他人の財産を管理することが仕事ですので、必要以上に相続分を増減させるようなことは許されないのです。

そこで、遺産分割協議に参加する時には、不在者財産管理人は家庭裁判所に対して許可を得ることが求められています。裁判所は、およそ不在者の法定相続分が確保できるような場合には許可を出す傾向があります。

失踪宣告制度

失踪宣告とは、一定期間生死不明の者について、家庭裁判所が死亡した者とみなす制度です。そして失踪宣告には二通りのパターンがあります。

■普通失踪
7年間生死不明の場合に、利害関係人が家庭裁判所に請求することにより失踪宣告を受け、7年間が経過した時点をもって死亡したとみなす制度

■特別失踪
こちらは戦地に臨んだ者や沈没船に乗っていた人など、死亡の原因となる危難(戦争や船の沈没)が過ぎ去った後1年間生死が明らかでない場合に、利害関係人が家庭裁判所に請求して失踪宣告を受け、「危難が去った時」に死亡したものとみなす制度

失踪宣告を受ける場合には、家庭裁判所の審判確定後に、失踪者の相続人が失踪者に代わり、遺産分割協議を行います。また、被相続人より先に失踪者が死亡したとみなされる場合には、失踪者の子が代襲相続人として遺産分割協議に加わることになります。

実際に生死不明の相続人がいる場合にはどうしたらよいか

7年以上生死不明な場合には普通失踪の宣告を申し立てることもできますが、失踪宣告は家庭裁判所の審判終了までに一定期間(普通失踪は3ヶ月以上、特別失踪は1ヶ月以上)要しますので、迅速な遺産分割協議はできません。

したがって、早期に遺産分割を終えてしまいたい場合には、不在者財産管理人の選任を申し立てるべきでしょう。

この場合には、当該不在者の財産を将来的に他の相続人が相続することとなるため、遺産分割終了後に普通失踪の宣告の申し立てをしなくてはなりません。

この際注意するのは、失踪宣告を受けても、不在者財産管理人は当然には選任の効力を失わないため、利害関係人の請求などにより選任を取り消す必要があります。

いずれの制度を利用するにしても、時間と労力を必要としますので、生死不明者がいる場合には、遺言書を作成して分割協議自体を避けることもひとつの手でしょう。


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相続の開始時期

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さて、相続手続の相談時に、次のことを聞かれたことがありました。

  • 相続はいつ開始するのですか?


  • 民法第882条は、「相続は、死亡によって開始する。」と規定しています。しかしながら、私たちが真っ先に想像する自然死以外にも、脳死や、失踪宣告による死亡の擬制、遺体が発見されない場合だってあります。

    このような場合には、民法やその周辺規定はどのように処理をして「死亡」したときを認定するのでしょうか。相続がいつ開始したかという点は、誰がどのように遺産を相続するかに大きく影響してくるため、重要な問題点です。札幌でも、「相続はいつ始まるのか」という点について疑問に思っている方は多いでしょう。相続が始まる時期について、札幌の司法書士が解説します。

    心臓停止と脳死

    まず私たちが想像する「死亡」は、病気や老衰による死亡でしょう。こうした場合には、死亡届を提出しなければならないため、死亡届に記載された死亡の年月日時分が、相続が開始した時点となります。ここでの死亡は、通常は心臓の停止によって判断されます。

    現在では、戸籍にも死亡の年月日時分が記載されます。札幌で相続手続をサポートしている当事務所では、「両親が同一日に立て続けに亡くなった」という案件をご依頼いただいたことがありました。相続人の認定において、どの相続が先に始まったのかを明らかにすることは非常に重要です。亡くなるタイミングによって、相続人が変わってくるためです。

    さて、「いつ死亡したのか」で問題となるのが、脳死状態の人の死亡時期の判断です。脳死した人は、心臓が停止した人とは異なり、人工呼吸器をつけることで呼吸はできます。この点で、通常私たちが想定する死亡とは異なるのです。また、脳死した人は、本人または遺族の意思表示があれば、臓器移植をすることも法律上可能です。

    以上の点から、脳死した時点をもって本当に相続を開始する「死亡」とみてもいいのかという点に疑問が生じるのです。現状では、いまだ考えが対立している状態といえます。

    なお、脳死した時刻は、2回の脳死判定が行われ、2回目の判定が終了した時点とされてはいますが、脳死を「死亡」に含むと考えても、直ちにこの時刻が相続開始時点といえるかにも議論の余地があります。つまり、「論点」であって、確定的な答えが出ているわけではないのです。

    失踪宣告

    ある人の生死が7年間不明である場合、または飛行機の墜落など「死亡の原因となるべき危難に遭遇した者」の生死が1年間明らかでないときには、一定の利害関係人からの請求に基づき、失踪宣告がなされます。

    失踪宣告は、家庭裁判所でなされます。家庭裁判所には管轄があり、不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所に申立てをしなければなりません。不在者の従来の住所地がたとえば札幌市西区であれば、札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅の近くにある「札幌家庭裁判所」がその管轄です。

    失踪宣告がなされると、7年間生死不明の場合には7年の期間が満了した時点、飛行機墜落などの場合にはその「危難」が去った時点で死亡したとみなされます。

    そしてこれらの死亡がみなされた時点が、相続開始の時点となるのです。

    ただし、これらの制度にはあとから失踪者が生存していたような場合も考えられるため、失踪宣告の取り消しという救済が用意されており、擬制(つまり死亡とみなしたこと)自体を取り消したり、相続開始時点を修正したりすることが可能となっています。

    少し古いデータですが、警察庁が公表している情報によると、平成29年に行方不明になった人は札幌含め全国で84,850人もいます。これらのうち、少なくない人たちが、数年後に失踪宣告を受け、「法律上の死亡」と扱われるのです(法律上の死亡と扱われることで、相続手続ができることになります)。

    認定死亡

    認定死亡とは、死亡したことは確実だが遺体が発見できないという場合に、官公署の取調べによって、戸籍に死亡が記載される制度です。

    この戸籍への記載は、通常の届出義務者が提出する死亡届と同様の証明力があると解されているため、戸籍に記載された死亡時が相続開始時となります。

    なお、認定死亡の場合、戸籍には、次のように記載されます。

    <認定死亡の戸籍への記載>
    平成〇年〇月〇日推定午後〇時北海道札幌市西区で死亡同月〇日〇〇警察署長報告同月〇日〇町長から送付除籍(平成2年3月1日民二600民事局長通達・参考記載例163参照)

    なお、認定死亡については、当事務所の姉妹サイト「戸籍における認定死亡とは?」で詳しく解説しています。

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