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推定相続人に財産を渡したくない

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相続が開始したら、相続人になる者はあらかじめ決まっています。その「相続人」に関し、「推定相続人」という言葉を聞いたことがある方もいるでしょう。ここでは、「推定相続人」はどのような人なのか、推定相続人に財産を渡さない方法はあるのかについて、札幌相続相談所の相続専門家が解説します。

推定相続人とは

推定相続人とは、「ある人が今の状況のまま死亡したら相続人になる者」のことを言います。

具体例を出しましょう。たとえば札幌市西区のAさんに、配偶者Bと子供Cがいるとします。Aさんがこの状況で死亡すると、Aさんの相続人はBとCになります。仮にAさんに両親(直系尊属)や兄弟姉妹がいたとしても、それらの者は子供Cがいる場合は相続人になりません。つまり、「Aが今死亡したら相続人になるのはBとC」という場合の「BとC」のことを推定相続人というのです。

一方で、子供がいない札幌市北区のDさんの場合はどうでしょう。Dさんには配偶者Eと直系尊属である母親F、さらには兄弟姉妹のGがいるとします。Dさんが今死亡したら、相続人になるのは配偶者Eと母親Fです(兄弟姉妹のGは第二順位の母親がいない場合にはじめて相続人になります)。この場合、配偶者Eと母親Fが推定相続人です。

このように、「今この人が死亡したら相続人になるのは○○」の「○○」のことを推定相続人というのだと覚えておけばよいでしょう。

推定相続人に財産を渡したくない

札幌相続相談所でたまに聞くお話しとして、「子供との折り合いが悪く、その子に財産を相続させたくない」というご相談です。

子供は第一順位の相続人であり、子が存在すればその子は推定相続人になります。何も対策をせずに死亡すると、その子が財産を相続することになるのです。

では、推定相続人に財産を渡さない方法はあるのでしょうか。ここで、その方法を二つ照会しましょう。札幌の方も札幌以外の方も参考にしてください。上記はすべて財産を特定した上で、特定の人に財産を遺贈するとしています。これが、特定遺贈です。

廃除の制度

民法では、推定相続人を相続人から外すための制度を用意しています。その制度のことを「廃除」といいます。民法の条文を確認しましょう。

参考:民法892条
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。


このように、家庭裁判所に請求することで、推定相続人から相続の権利をはく奪することが可能です。

しかし、相続権をはく奪するのですから、簡単にはく奪できるわけるわけがありません。要件があり、次のような事情がなければならないのです。

  • 被相続人に対する虐待をする

  • 被相続人に対する重大な侮辱をする

  • 推定相続人にその他の著しい非行がある


  • このような事情を家庭裁判所が認定した場合のみ、家庭裁判所はその推定相続人から相続の権利を奪う判断をします。

    ※札幌相続相談所では、廃除に関する個別具体的なご相談には対応しておりません。他の事務所へのご相談をお願いいたします。

    遺言書を作成する

    推定相続人に財産を渡さない方法の二つ目として、「遺言書を作成すること」が挙げられます。遺言書において、財産を渡したくない推定相続人以外の相続人に財産を相続させると記載するのです。あるいは、財産を渡したくない推定相続人以外の人に、財産を遺贈するという記載の仕方だってあるでしょう。

    しかしながら、注意点もあります。それは、上記のような遺言書を作成しても、推定相続人の遺留分までは奪うことができないということ。遺留分を有する推定相続人であれば、遺言書が存在したとしても、遺留分侵害額請求によって、遺留分相当額については取得することが可能なのです。

    ※遺留分については「知っておきたい「遺留分」の基礎」をご覧ください。

    具体例を出しましょう。たとえば札幌市中央区の甲さんに、配偶者乙と子供である丙がいます。甲さんが丙に財産を相続させたくない場合に、「私のすべての財産は配偶者乙に相続させる」という内容の遺言書を作成していたとします。この場合に、甲が死亡したら財産はすべて乙に移りますが、丙は遺留分を有する相続人ですから、乙に対して「私の遺留分相当は、私にお金をください」ということが可能なのです。したがって、どうしても財産を渡したくない推定相続人がいるのであれば、廃除するのが懸命だといえます(廃除は実際には相当に難しいことですが)。

    なお、遺言書を作成する場合は、自筆証書遺言書ではなく、公正証書遺言書での作成をおすすめします(後に無効になる可能性が低いためです)。札幌相続相談所でも、遺言書の作成のご依頼をいただいた場合は、例外なく公正証書で作成いたします。

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    相続人の廃除制度とは


    札幌を中心に、不動産や預貯金などの各種相続手続を代行しています。札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方は札幌市中央区の当事務所にお気軽にお任せください。札幌で相続手続に悩む方の力になります。


    札幌で相続手続のご相談に応じていると、様々なことを聞かれます。先日の相続相談では、相続人の「廃除」について聞かれました。

    廃除とは、被相続人となる者が、相続人になる者の相続権を剥奪する制度です。廃除によると、たとえば札幌市中央区在住のAさんが、その生前に、自身の子であるBから相続権を奪ってしまうことが可能です。

    この「相続人の排除」について、相続に強い札幌の司法書士が解説します。

    相続させない「廃除制度」の概要

    推定相続人の廃除は、遺留分を有する相続人の相続権を、被相続人が剥奪する制度です。※推定相続人とは、亡くなった際に相続人になる人のことを言います。

    なお、廃除の対象となるのは遺留分を有する推定相続人です。遺留分を有するのは、被相続人の配偶者、子、直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。なお、遺留分とは遺留分を有する相続人に認められた、最低限度の相続分のことだと思ってください。遺留分について、詳しくは「知っておきたい「遺留分」の基礎」をご覧ください。

    ですので、もし遺留分をもともと有しない相続人である兄弟姉妹に相続分を与えたくない場合は、「遺言」で、その者の相続分をゼロにするか、全財産を第三者に贈与、または遺贈をすることによって、兄弟姉妹に対して相続人の廃除をしたものと同様の効果を得ることができます。なお、この場合の遺言は「公正証書遺言」で、司法書士等の専門家を「遺言執行者」として定めておくことを強くおすすめします。札幌の当事務所では、遺言執行のご依頼も受け付けています。

    ところで廃除をするためには、その「意思表示」が必要であり、その意思表示は、単に廃除の旨を相手に伝えるだけでは足りません。廃除は相続権という重要な権利を奪ってしまう制度ですから、廃除はそんなに簡単には行うことはできないのです。

    その廃除の意思表示は、被相続人が生前に家庭裁判所に推定相続人の廃除審判申立てをするか(民法第892条)、もしくは、遺言によってもすることができます(民法第893条)。つまり生前ですることだけでなく、死後に廃除することだって可能なのです。

    廃除するには理由が必要<廃除事由>

    ところで、廃除は自由にできるわけではありません。「一定の事由」がある場合に廃除が可能になります。その「一定の事由」のことを「廃除事由」といい、民法に規定されています。

    民法第892条の条文をみてみましょう。

    民法第892条
    遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

    整理すると、「廃除事由」は下記の3つです。

    1.被相続人に対する虐待
    2.被相続人に対する重大な侮辱行為
    3.推定相続人の著しい非行


    条文には、以上の廃除事由があげられています。

    1における「虐待」とは、被相続人に対する暴力や耐え難い精神的な苦痛を与えることを意味します。

    2における「重大な侮辱」とは、被相続人の名誉を毀損する行為を意味します。

    3の「著しい非行」には、被相続人に対して精神的苦痛や損害を与える行為のうち、上記の「虐待」や「侮辱」に匹敵する程度のものをいいます。著しい非行には、直接被相続人に向けられた行為以外のものも含まれます。

    廃除が認められる判断基準

    廃除が認められるには、虐待・侮辱・非行の程度や継続性、その言動の発生原因、当事者の社会的地位など、一切の事情を考慮して判断されます。結局のところ、家庭裁判所の「総合的な判断」によるのです。したがって、一律に「〇〇のことをしたら廃除です」と言うことは難しいといえます。

    廃除の制度は、相続人の遺留分さえも奪ってしまう行為であり、相続人のその後の生活に支障をきたすこともあります。このようなことから、家庭裁判所も、それぞれの事情に鑑み、慎重に判断するのです。

    判例では、その相続人の行為により、被相続人と当該相続人との家族的協同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難にするものであるかどうかを基準としています(東京高決平成4年12月11日判時1448号130頁)。

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