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相続預金の調査で、多額の銀行預金が発見できた事例

札幌相続相談所では、各種相続手続のご相談・ご依頼をお受けしています。札幌相続相談所がこれまで扱った解決事例の一つをご紹介します。

ご相談の概要

札幌市手稲区のAさんが死亡し、その相続人はAさんの子で、関東に住むBさんです。Aさんには他には子はおらず、配偶者は既に他界しているため、相続人はBさんだけです。つまり、Aさんの資産も負債も、すべてBさんが単独で相続することになるのが原則です。

相続相談の内容

Bさんは、長年Aさんと生計をともにしていなかったため、Aさんの遺産を把握できていません。Bさんによると、Aさんの性格から、Aさんには借金はなくて、おそらく資産がいくらかはある、とのことです。また、Aさんはギャンブルや投資などには興味のない方だったとのことから、株式などは持っていないと思う、とのことでした。

問題なのは、遺産がいくらあるのか、そしてどこにあるのかが不明だという点です。遺産を調査し、相続できるものなら相続したいというのがBさんの相談内容でした。

札幌相続相談所の提案

札幌相続相談所では、詳しくお話を伺った上で、「銀行預金の調査」を提案しました。札幌市内には、北洋銀行や北海道銀行をはじめとして、多くの金融機関があります。それらの金融機関において、預金の有無を調査するのです。

預金調査は、意外と困難……

相続預金の調査は、決して簡単ではありません。

現状では、どこかの機関が、故人の預金口座を一括して管理しているという状況にないため、一つ一つの金融機関に出向いて調査する必要があるのです。北洋銀行、北海道銀行、ゆうちょ銀行など、一つ一つの金融機関で、相続人であることを証明し、情報の開示を求めるのです。

札幌相続相談所の預金調査

札幌相続相談所では、預金調査はよくご依頼いただきます。預金調査の際は、次のように動いています。多くの事例で、相続人が認識していなかった預金を発見できています。

北海道の方であれば、「北洋銀行」「北海道銀行」「ゆうちょ銀行」の3社は必ず調査


北海道の方であれば、この3社には多くの場合に口座を開設しているものです。たとえ「北海道銀行には口座はないであろう」と思っても、決め打ちせずに、上記3社には照会を出すべきだと言えます。

関東・関西での生活が長いのであれば、メガバンクの調査も必須


東京や大阪などでの生活が長い場合は、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行での預金調査も必須といえます。多くの方は、これらのメガバンクに口座を持っていることが多いためです。

また、りそな銀行は、メガバンクとは言えないものの、やはり多くの方が利用している銀行であるため、関東や関西での生活が長いのなら、調査するに越したことはありません。

札幌の方であれば「北海道信用金庫」も調査


もしかしたら信用金庫にも口座があったかもしれない……と思うのであれば、信用金庫でも調査をするべきです。

信用金庫に口座があったかもしれない方で、札幌に長年住んでいた方であれば、北海道信用金庫でも調査することをおすすめしています。北海道信用金庫は、札幌信用金庫・小樽信用金庫・北海信用金庫が合併して誕生した信用金庫です。規模の大きな信用金庫ですから、口座を持っている方もたくさんいらっしゃいます。

富裕層の方であれば、信託銀行も調査


いわゆる富裕層の方であれば、信託銀行にも口座を持っていることが多いといえます。三井住友信託銀行やみずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行においても、預金の調査を行うことで、多額の預金が見つかることもあります。

長年住んでいた場所を参考に調査する


長年住んでいた場所に近いところに支店がある金融機関では、調査すると預金が見つかることが多々あります。故人が住んでいた場所を参考にして、調査先を選定することも忘れてはいけません。

関与した結果、多額の預金を発見

札幌相続相談所が預金調査をお手伝いしたBさんの件ですが、Bさんから詳しくお話を伺った上で、複数の金融機関で相続預金の有無について調査しました。その結果、Bさんが認識していなかった預金が2500万円発見できました。

北洋銀行で発見できたのはある意味で想定内でしたが、三井住友銀行にも口座があり、その口座にも1000万円を超える財産があったことは、Bさんの想像を超える成果です。

Bさんによると、亡くなったAさんは借金などはないとのことでしたので、Bさんは2500万円を安心して相続することができます。この2500万円の相続預金の解約・払い出し手続きも、札幌相続相談所が担当し、スムーズにBさんに預金を引き渡すことができました。

Bさんの初回相談から、預金調査までに要した期間は、およそ3週間です。そして相続預金の解約・払戻し手続に要した時間が4週間程度です。結局、2か月弱の時間で相続預金を発見し、Bさんの口座に移すことができました。

相続の専門家からのアドバイス

相続預金がどの銀行にあるか分からない、という場合もあきらめてはいけません。お亡くなりになった方の生い立ちや生活歴などから、目星をつけて、各金融機関で調査をすれば、思いもよらない財産が出てくることが多々あります。

札幌相続相談所では、預金調査を含む「相続手続一括代行パック」をサービスメニューに用意しています。ご希望の方はお気軽にご相談ください。

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相続人からの金融機関への口座情報の開示請求

札幌で各種相続手続(不動産、預貯金、株式や投資信託等の各種遺産承継手続、遺産調査、相続放棄など)をサポートしています。札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方は、札幌相続相談所にご相談ください。あなたからのお問い合わせをお待ちしています。

さて、札幌・札幌近郊を中心として相続手続のお手伝いをしていますが、その相続手続のなかで「預金」について、「本当はもっとあるのではないか」と聞かれることが稀にあります。

いざ相続が開始して被相続人の預金を確認した時、不自然に少なく感じた場合には、当然その原因を探ることが必要です。※札幌相続相談所では、遺産調査にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

今回は、被相続人の預金口座の調査について解説します。

金融機関に対する情報開示請求

被相続人の預金について怪しい引出しなどがないかを確かめるためには、当該預金の取引経過を金融機関に開示してもらう必要があります。北洋銀行や北海道銀行など、札幌にある各金融機関でも、この開示請求に対応してもらうことが可能です。

では、この情報開示は、相続人のうちの一人の者からの請求で行うことができるのでしょうか。相続が開始すると、預金債権は共有状態(注)となるため、一見すると共同相続人全員の同意があって初めて預金についての権利を行使できるようにも見えます。

しかしながら最高裁は、この開示請求権を相続人一人ひとりが単独行使できる権利であることを認めました(最判平成21年1月22日民衆63巻1号228頁) 。開示請求はあくまで「調査」に過ぎず、引き出してお金を使うような話ではないからです。

これにより、各相続人は単独で、金融機関に対し被相続人の預金口座の取引経過の開示を請求できます。その際には、被相続人が死亡したことを証明する戸籍謄本や、請求者が相続人とわかる戸籍謄本などを持参することになります。札幌にある各金融機関でも必要書類はだいたい同じですが、金融機関に出向く前に確認するとよいでしょう。

ここで問題となるのが、被相続人が生前に口座を解約していた場合にも、解約前の取引経過の開示を求めることができるのか、という点です。

(注)相続預貯金は共同相続人の共有状態になり、解約払戻しをするためには、遺産分割が成立している必要があります。詳しくは「被相続人の預貯金債権は、遺産分割の対象」をご覧ください。

解約済みの口座も調査可能?

被相続人の預貯金口座を徹底的に調べたいという人は、「解約済みの口座」だって調べたいことでしょう。解約済みとはいえ、この1~2年のうちに不自然な動きなどがあれば、その預金の動きを明らかにした方がよいためです。

この「解約済みの口座についても調査できるのか」という点に関しては、裁判例レベルではありますが、金融機関は、契約が存続している場合とまったく同じ開示義務を負うわけではないと判断しています。したがって、預金者は解約時点で取引経過の報告を受けておくべきだといえます。

ただ実際には、解約済みの口座についても、詳細な情報開示を受けられることが一般的です。札幌で数多くの相続手続をお手伝いしている札幌相続相談所の実績でも、解約済みの口座でも、存続している口座と同程度の開示をしていただけることが多いと言えます。

一部の相続人の使い込みを争うには

預金の調査の結果、「他の相続人による使い込みかも?」と思う場面があります。被相続人が亡くなる直前に多額のお金が引き出されていたり、あるいは被相続人が死亡した後に連続してお金が引き出されているような場面です。

取引経過の開示により、相続人の一部が勝手に預金を引き出したと疑われる場合、まずは相続人本人に事実を確認します。ここで適切な答えを得られない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。

調停において本人が事実を認めた場合、その引き出した預金を相続財産に加えて遺産分割調停をします。

しかし、嫌疑が濃厚にもかかわらず認めない場合には、民事裁判によって争うこととなります。ここでは引き出したであろう預金の全額を取り戻すような争い方ではなく、その全額のうち、自らの法定相続分について返還請求権や損害賠償請求権を主張することになるという点に注意が必要です。※平成30年度の改正相続法により、使い込んだ預金があることを相続人が認めれば、家庭裁判所の事件として扱ってもらうことも可能となりました。平成30年の相続法改正については、「平成30年度相続法改正の概要」をご覧ください。

そして民事裁判は時間がかかることも多いため、当該預金以外の財産を先に調停により分割することもあります。

このように、あくまでも任意で引出しを認めるか否かを争った後に、裁判によって金銭的な解決を図ることになるのです。

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※相談は面談形式で対応しております。お電話・メールでのご相談には対応しておりません。
※預金の相続手続については「相続預貯金の名義変更、解約・払戻し」もご覧ください。



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