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遺留分を放棄することが可能ですが、相続開始前に遺留分を放棄するためには厳格な要件が要求されています。はっきりいって、相続開始前の遺留分放棄は簡単ではありません。その厳格な要件とは、次の三つです。札幌以外の方もぜひ参考にしてください。
今回は、相続が始まる前の遺留分の放棄の仕方について、上記の三要件を解説します。
遺留分は、相続人の利益を守るための制度です。そのため、これを放棄するためには当然本人が自ら望んでいる必要があります。札幌で受けた相談の際は、相談者自らその意思があるようでした。
遺留分の放棄は、一度なされたらその後原則撤回することができません。そのため、本当に相続人があえて遺留分を放棄することを望んでいるかを精査する必要があります。
当然、遺留分放棄の手続きは、相続人本人が行うことになっています。
しかしながら、本当に本人が外部からの圧力なく放棄を望んでいるのかを裁判所が見分けることは困難です。そこで、より客観的証拠から判断できる残り二つの要件が求められているのです。
次に、仮に相続人が遺留分を不要であると感じ自ら放棄を望んでいたとしても、その遺留分の放棄に必要性と合理的な理由がなければやはり認められません。権利の放棄なのにここまで難しいのは、遺留分制度の趣旨が残された相続人の保護にあるためです。
では、合理的な理由や必要性とは具体的に何を指すのでしょうか。この点については画一的な基準はないため、具体的な裁判例をみてみましょう。
つまり、単純に相続人自らが「お金持ちだからお金はもう要らない」という理由での遺留分放棄はできないということです。※できないのは相続開始前の遺留分放棄であって、相続開始後の遺留分放棄はもちろん可能です。相続開始後の遺留分放棄については「遺留分は放棄できる」をご覧ください。
こうした例の一方、より遺産を得る必要がある相続人がいる場合や、この後にも関係しますが既に一定程度財産を譲り受けているような場合(たとえば札幌のAが、親から生前に多くの財産を贈与されているような場合)には、合理的な理由と必要性が認められる傾向にあります。
最後に、何の利益もなく自分の権利を手放すようなことは裁判所が防ぐ必要があります。そこで、放棄した遺留分の額に見合う経済的利益を相続人が得ることを求めています。
たとえば、既に不動産や預金を譲り受けていることが考えられます。そしてこの経済的利益については、相続開始以前又は相続と同時に獲得されていることが求められます。将来的に獲得する予定といった場合には、確約がないため認められないのです。
しかし、遺留分の放棄は義務ではありませんし、そもそも遺留分侵害額請求自体が相続人の権利であり、その行使は義務付けられていません。
遺留分の放棄は一度なされれば原則撤回ができない行為であるため、放棄を考える場合には本当に必要かをよく検討することが大切です。詳しくは専門家に相談した方がよいでしょう。
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相続開始前に遺留分を放棄するには
札幌で相続の相談に対応している際に、「遺留分を放棄したいです」と相談者から言われたことがありました。※遺留分の放棄ができることについては、詳しくは「遺留分は放棄できる」をご覧ください。遺留分を放棄することが可能ですが、相続開始前に遺留分を放棄するためには厳格な要件が要求されています。はっきりいって、相続開始前の遺留分放棄は簡単ではありません。その厳格な要件とは、次の三つです。札幌以外の方もぜひ参考にしてください。
- 1、遺留分の放棄が本人の自由意思に基づいている
- 2、遺留分の放棄に合理的な理由・必要性がある
- 3、遺留分放棄の見返りがある
今回は、相続が始まる前の遺留分の放棄の仕方について、上記の三要件を解説します。
1、遺留分放棄が本人の自由意思に基づいている
遺留分は、相続人の利益を守るための制度です。そのため、これを放棄するためには当然本人が自ら望んでいる必要があります。札幌で受けた相談の際は、相談者自らその意思があるようでした。
遺留分の放棄は、一度なされたらその後原則撤回することができません。そのため、本当に相続人があえて遺留分を放棄することを望んでいるかを精査する必要があります。
当然、遺留分放棄の手続きは、相続人本人が行うことになっています。
しかしながら、本当に本人が外部からの圧力なく放棄を望んでいるのかを裁判所が見分けることは困難です。そこで、より客観的証拠から判断できる残り二つの要件が求められているのです。
2、遺留分放棄に合理的な理由及び必要性がある
次に、仮に相続人が遺留分を不要であると感じ自ら放棄を望んでいたとしても、その遺留分の放棄に必要性と合理的な理由がなければやはり認められません。権利の放棄なのにここまで難しいのは、遺留分制度の趣旨が残された相続人の保護にあるためです。
では、合理的な理由や必要性とは具体的に何を指すのでしょうか。この点については画一的な基準はないため、具体的な裁判例をみてみましょう。
自分に資力が十分あるため、遺留分は不要だという主張では、相続開始前の遺留分放棄はできません(東京家裁昭和35年10月4日審判)。
つまり、単純に相続人自らが「お金持ちだからお金はもう要らない」という理由での遺留分放棄はできないということです。※できないのは相続開始前の遺留分放棄であって、相続開始後の遺留分放棄はもちろん可能です。相続開始後の遺留分放棄については「遺留分は放棄できる」をご覧ください。
また、将来的に別の財産を譲り受ける約束があるからという理由でも、その確約がないため合理的な理由があるとは認められません(神戸家裁昭和40年10月26日審判)
こうした例の一方、より遺産を得る必要がある相続人がいる場合や、この後にも関係しますが既に一定程度財産を譲り受けているような場合(たとえば札幌のAが、親から生前に多くの財産を贈与されているような場合)には、合理的な理由と必要性が認められる傾向にあります。
遺留分放棄の見返りがある
最後に、何の利益もなく自分の権利を手放すようなことは裁判所が防ぐ必要があります。そこで、放棄した遺留分の額に見合う経済的利益を相続人が得ることを求めています。
たとえば、既に不動産や預金を譲り受けていることが考えられます。そしてこの経済的利益については、相続開始以前又は相続と同時に獲得されていることが求められます。将来的に獲得する予定といった場合には、確約がないため認められないのです。
最後に
以上のように、相続開始前に遺留分を放棄するためには、相続人の利益をより確実に保護するため合理的な理由や他の経済的利益などが求められます。しかし、遺留分の放棄は義務ではありませんし、そもそも遺留分侵害額請求自体が相続人の権利であり、その行使は義務付けられていません。
遺留分の放棄は一度なされれば原則撤回ができない行為であるため、放棄を考える場合には本当に必要かをよく検討することが大切です。詳しくは専門家に相談した方がよいでしょう。
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※相談対応事項はサービスメニューにあるものに限ります。