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自筆証書遺言の作成の仕方

自筆証書遺言、作成の仕方に要注意


札幌・札幌近郊を中心に遺言書の作成サポートをしていますが、「自筆証書の遺言書」について聞かれることがよくあります。 自筆遺言の証書遺言とは、遺言の本文、日付、氏名を遺言者本人が単独で自書し、押印することにより成立する遺言で、一般にイメージされる「遺言書」に近いものといえます。遺言書作成のご相談だけでなく、札幌で相続に関して相談を受けていても、「自筆証書遺言が見つかったのですが……」というご相談はよくあります。

そんな自筆証書遺言は、公正証書遺言とは異なり、何か特別な手続きを要するものではありませんから、作成するハードルも低い遺言といえるでしょう。

今回はその自筆証書遺言についてのルールを見ていきましょう。前述のように、自筆証書遺言は「本文、日付、氏名」を遺言者本人が自書し、それに押印することで成立しますが、それ以外の注意点について、札幌の司法書士・行政書士が下記で解説します。


自筆証書遺言、作成上の注意点

自筆証書遺言は、手続き面こそ特別なルールは存在しませんが、作成にあたりいくつか注意すべきポイントがありますので、以下順に解説します。



■用紙

→自筆証書遺言を作成する際には、特別なフォーマットは決められていません。文字が書けるものであれば、好きな用紙に遺言を作成することが可能です。
ただし、一見して遺言書だとわからないと、そもそも遺言が存在するか否かという遺族内の紛争を引き起こすおそれがありますので、「遺言書」と表題をつけることをお勧めします。



■筆記用具

→筆記用具についても、特別な指定はありません。ただし、鉛筆や消えるペンで作成すると、のちに改ざんされてしまうおそれがありますので、消すことができないボールペンや万年筆で作成すべきでしょう。
また、遺言書のすべての文字を自書する必要がありますので、録音による遺言やワープロで作成した遺言は、自筆証書遺言として無効となります。



■作成日付

→作成日付は、年月日の全てが特定できる記載がなければ、自筆証書遺言として無効となってしまいます。
なお「○○歳の誕生日」のような記載でも一応年月日は確認することができますが、きちんと年月日の形でも記載を残しておくべきです。年については西暦、元号どちらによってもかまいません。



■氏名

→遺言者と遺言作成者が本当に同一であるかの判断のため、自筆証書遺言には必ず氏名を自書する必要があります。
ここでの氏名は、遺言者を識別することができればよいため、戸籍上の名前でない記載も許されます。たとえば、芸能人の芸名や通称名を自書することでもこの要件は満たされるのです。
しかしながら、本人確認に使用するものですから、特にこだわりがない限りは戸籍上の氏名を書くべきでしょう。



■印

→作成した遺言書には押印が必要となりますが、この印は実印である必要はありません。認印や拇印によることも可能とされています。札幌で遺言に関する相談を受けていても。明らかに認印で押印された遺言書を持参して来られる方もまったく珍しくありません。
ただし、銀行書類等と同様に、スタンプ式の印鑑はさけるべきでしょう。この印鑑は印面が経年劣化により変わってしまうおそれがあり、またインク式ですので、朱肉を使った捺印とは異なるためです。



■共同遺言の禁止

→遺言書は一通につき一人の遺言内容を記載することしか許されていません。したがって、たとえ夫婦であっても、遺言作成の際には一人ずつ遺言書を作成する必要があります。


内容を訂正するには

作成した自筆証書遺言を訂正する場合には、作成時と異なり、以下のような厳格な手順が定められています。そしてこれと異なる方法での訂正は原則として遺言の効力を否定することとなります。

  • 変更箇所に押印し、遺言末尾にどこをどのように訂正したかを署名付きで記す
  • 変更箇所に押印し、左欄外にどのように訂正したかを署名付きで記す

しかしながら、そもそも書き損じをしないことが一番ですので、遺言作成前に内容を熟考したうえで、下書きを経てから作成に移ることをおすすめします。


遺言の封入と検認

遺言書は封入しなくとも効力を有しますが、紛争や偽造の防止という観点から、内容がわからないように封入しておくとよいでしょう。この場合、封筒には遺言者氏名と遺言書である旨を書いておくべきでしょう。

遺言者の死後遺族などが遺言書を発見した場合には、これを開封せずに家庭裁判所に持参して検認を受けなくてはいけません。検認については、下記をご覧ください。

自筆証書遺言、検認の仕方


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