札幌市中央区の当事務所では、相続放棄をはじめ、各種相続手続のお手続きをしています。預貯金、不動産、株式や投資信託等の各種遺産承継手続など、お気軽にお問い合わせください。札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方の力になります。
札幌市中央区の当事務所でご相談・ご依頼が多いのが「相続放棄」です。
そんな相続放棄にはメリットとデメリットの両面があります。その両方をおさえた上で相続放棄を選択してください。※そもそも相続放棄とはどのような制度なのかを知りたい方は、「相続放棄とは~借金の相続を回避~」をご覧ください。
以下では、相続放棄のそのメリットとデメリットを確認します。札幌で相続放棄のご相談を受けているなかでも、よく聞かれることです。どうぞ参考にしてください。
債務よりもプラスの財産のほうが多ければ、単純承認(相続放棄せずにそのまますべてを相続すること)をしても、そこから債権者に対して弁済していけば良いのですが、問題は債務のほうが多いときです。たとえば札幌のAが死亡し、相続財産が札幌市南区の土地(1000万円相当)と1億円の借金である場合を想像してください。
この場合に普通に相続をしてしまうと、相続したプラス財産で債務の弁済ができなければ、相続人の個人財産を差し押さえられる場合もあります。一方で、相続放棄をすれば、当該債務の弁済義務を免れます。相続放棄をすれば、マイナスの相続財産を、受け継がなくて済むのです。
なお、相続放棄は家庭裁判所で行うものです。遺産分割協議において「私は何も相続しません」としたところで、マイナスの相続財産を相続してしまうことになるため要注意です。詳しくは「事実上の相続放棄」をご覧ください。
遺産分割協議により、相続財産の分配を決めていくのは、時間も労力もかかります。ましてや、相続人が複数いる場合には、それぞれの思惑があるので、協議が難航することも多いといえます。札幌で相続手続の相談を数多く受けていますが、遺産分割協議がなかなかまとまらないという話はよく聞きます。
一方で相続放棄をしてしまえば、遺産分割協議にかかわることもなく、相続財産を特定の者に集中させることが可能です。たとえば札幌のAが死亡し、相続人がBとCだった場合に、Bが相続放棄をすれば、遺産分割をせずともCがAの財産を単独で相続することになるのです。この点については「相続分を集中させるための相続放棄」も参考にしてください。
※遺産分割について知りたい方は「遺産分割-相続お役立ち情報-」をご覧ください。
これは、先述したメリットの一つ目と表裏一体の関係なのですが、相続放棄をして債務を免れる代わりに、不動産や預貯金、有価証券などのプラスの財産も承継できなくなります。
相続放棄した者は、初めから相続人ではなかったものとみなされるためです。
このため、相続人全員が相続放棄をしたならば、被相続人名義で登記されていた相続人の生家や、故人が大切にしていた宝飾品なども受け継ぐことができずに失ってしまうことになります。
なお、プラスの財産の方が多いのか、マイナスの財産の方が多いのか判断しきれない場合は「限定承認」という方法もあります。限定承認については「限定承認とは~デメリットもある~」で解説しています。
当初の推定相続人が相続放棄することで、新たに相続人に該当することになる者が現れる場合があります。例えば、被相続人の配偶者と子がともが相続放棄をして、被相続人の父母が生存していた場合です。
この場合、相続権は被相続人の父母に移り、債権者から被相続人の債務の取り立てをうけることもあります。
したがって、一族のなかから相続債務を完全に消したい場合は、配偶者や第一順位の相続人だけでなく、第二順位や第三順位の者も相続放棄しなければいけないのです。札幌で相続放棄のご相談でも、この点について述べると驚かれる方がいらっしゃいます、十分に気を付けてください。
※相談は面談形式で対応しております。お電話・メールでのご相談には対応しておりません。
※相続放棄についてもっと詳しく知りたい方は、「札幌で相続放棄サポート」「相続放棄-相続お役立ち情報-」もご覧ください。
相続放棄をすれば、相続人でなくなる
札幌市中央区の当事務所でご相談・ご依頼が多いのが「相続放棄」です。
そんな相続放棄にはメリットとデメリットの両面があります。その両方をおさえた上で相続放棄を選択してください。※そもそも相続放棄とはどのような制度なのかを知りたい方は、「相続放棄とは~借金の相続を回避~」をご覧ください。
以下では、相続放棄のそのメリットとデメリットを確認します。札幌で相続放棄のご相談を受けているなかでも、よく聞かれることです。どうぞ参考にしてください。
相続放棄のメリット
■1、借金などの債務を相続せずに済む
債務よりもプラスの財産のほうが多ければ、単純承認(相続放棄せずにそのまますべてを相続すること)をしても、そこから債権者に対して弁済していけば良いのですが、問題は債務のほうが多いときです。たとえば札幌のAが死亡し、相続財産が札幌市南区の土地(1000万円相当)と1億円の借金である場合を想像してください。
この場合に普通に相続をしてしまうと、相続したプラス財産で債務の弁済ができなければ、相続人の個人財産を差し押さえられる場合もあります。一方で、相続放棄をすれば、当該債務の弁済義務を免れます。相続放棄をすれば、マイナスの相続財産を、受け継がなくて済むのです。
なお、相続放棄は家庭裁判所で行うものです。遺産分割協議において「私は何も相続しません」としたところで、マイナスの相続財産を相続してしまうことになるため要注意です。詳しくは「事実上の相続放棄」をご覧ください。
■2、相続財産を特定の者に集中させる一番簡単な方法である
遺産分割協議により、相続財産の分配を決めていくのは、時間も労力もかかります。ましてや、相続人が複数いる場合には、それぞれの思惑があるので、協議が難航することも多いといえます。札幌で相続手続の相談を数多く受けていますが、遺産分割協議がなかなかまとまらないという話はよく聞きます。
一方で相続放棄をしてしまえば、遺産分割協議にかかわることもなく、相続財産を特定の者に集中させることが可能です。たとえば札幌のAが死亡し、相続人がBとCだった場合に、Bが相続放棄をすれば、遺産分割をせずともCがAの財産を単独で相続することになるのです。この点については「相続分を集中させるための相続放棄」も参考にしてください。
※遺産分割について知りたい方は「遺産分割-相続お役立ち情報-」をご覧ください。
相続放棄のデメリットとは
■1、プラスの財産が相続できない
これは、先述したメリットの一つ目と表裏一体の関係なのですが、相続放棄をして債務を免れる代わりに、不動産や預貯金、有価証券などのプラスの財産も承継できなくなります。
相続放棄した者は、初めから相続人ではなかったものとみなされるためです。
このため、相続人全員が相続放棄をしたならば、被相続人名義で登記されていた相続人の生家や、故人が大切にしていた宝飾品なども受け継ぐことができずに失ってしまうことになります。
なお、プラスの財産の方が多いのか、マイナスの財産の方が多いのか判断しきれない場合は「限定承認」という方法もあります。限定承認については「限定承認とは~デメリットもある~」で解説しています。
■2、相続放棄をすることで、新たに相続人となる者が出てくる場合があり、その者にとって不意打ちとなる
当初の推定相続人が相続放棄することで、新たに相続人に該当することになる者が現れる場合があります。例えば、被相続人の配偶者と子がともが相続放棄をして、被相続人の父母が生存していた場合です。
この場合、相続権は被相続人の父母に移り、債権者から被相続人の債務の取り立てをうけることもあります。
したがって、一族のなかから相続債務を完全に消したい場合は、配偶者や第一順位の相続人だけでなく、第二順位や第三順位の者も相続放棄しなければいけないのです。札幌で相続放棄のご相談でも、この点について述べると驚かれる方がいらっしゃいます、十分に気を付けてください。
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