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配偶者相続人の取扱いの変遷

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さて、民法が定めた相続人については詳しくは「法定相続人と法定相続分」でご紹介しましたが、相続人といえば、なんといっても「配偶者(夫からみて妻、妻からみて夫)」がその代表だといえるでしょう。

札幌で相続手続のお手伝いをしている当事務所には、毎日のように多くのご相続人がご相談に訪れます。そのなかでも、お亡くなりになった方の配偶者からのご相談は実に多いといえます。

この「配偶者相続人」について、相続に強い札幌の司法書士が解説します。

配偶者は常に相続人になれる

そもそも民法第890条は、「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。」と定めており、さらに第900条各号より、他の法定相続人と比較してもより法定相続分が多く、配偶者の相続権を厚く保障する趣旨がうかがえます。

では、このように配偶者相続人を特に保護するようになった経緯はどのようなものなのでしょう。また、法的な婚姻でないものの、配偶者とかなり近い関係である内縁配偶者については、どのような制度が適用されるのでしょうか。

配偶者の相続分の変遷

配偶者の相続分についての議論は、明治民法まで遡ります。

明治民法下においては、一人の相続人が被相続人の地位と全財産を相続する家督相続制度が存在していました。そこでは、相続の第一順位は直系卑属(家系図を書いたときに縦の関係になり、下の世代の者。典型例は子。)、第二、第三順位に指定を受けた相続人、そして第四順位に直系尊属(家系図を書いたときに縦の関係になり、上の世代の者。典型例は親や祖父母)とされていました。したがって、配偶者は直系尊属でも直系卑属でもない以上、被相続人またはその父母による指定を受けない限り、家督相続をすることができませんでした。

また、遺産相続の場合であっても、配偶者は直系卑属がいない場合にしか相続人となることができませんでした。

しかし、このような制度下では、残された配偶者や他の相続人の経済状況や生活基盤が不安定なものとなり、同じ親族であっても、保護の程度が著しく異なってしまうことが問題となりました。

昭和の時代から配偶者相続人への保護が手厚く

そこで、昭和に入り家督相続制度が廃止され、配偶者は相続の第一順位となった結果、「常に相続人」となることになりました。たとえば札幌のAに配偶者と子供がいる場合は、Aの相続人はその配偶者と子供です。札幌のAに子供がいない場合は、配偶者と直系尊属が、直系尊属もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。

先にあげた民法第900条をみてもわかるように、配偶者と共に相続する相続人が子である場合でも直系尊属である場合でも、一貫して配偶者の相続分は相手以上の割合が定められています。

また、配偶者の生活基盤たる住居についての保護や法定相続分の見直しなどを内容とした、民法改正に向けた動きがまとまりました。具体的には、配偶者相続人を保護するために、被相続人が有していた自宅に、配偶者相続人が被相続人の死後も引き続き住むことができる居住権制度が創設されました(平成30年の民法改正)。

配偶者相続人が有する居住権については、詳しくは次の各記事をご覧ください。
配偶者居住権とは~配偶者の長期的保護~
配偶者短期居住権とは~遺産分割パターン~

内縁配偶者と相続

民法第890条の「配偶者」とは、相続開始時に被相続人と法律婚をしていた者を指し、どんなに実態が類似していても、内縁者は含みません。法律婚関係にない以上、内縁者は相続人とはなりえないのです。

それゆえ、内縁関係が破綻した場合には離婚の財産分与規定を類推適用することを認めつつも、死別の場合にはこれを類推適用することを否定しています。

このように、内縁者は民法上ほとんど保護を受けることができないため、遺贈や死因贈与契約といった制度を利用して、内縁配偶者に財産を遺すことになります。

また、内縁配偶者であっても、被相続人に相続人がいない場合であれば、家庭裁判所に特別縁故者としての請求を行い、それが認められたら、被相続人の財産を引き継ぐことが可能です。特別縁故者については「「特別縁故者」として遺産を受け取る」をご覧ください。

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