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相続手続で必要な戸籍<ケース別に解説>

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さて、相続手続といえば戸籍を用意し、銀行や法務局などに提出しなければなりません。ここでは、相続手続で必要となる戸籍について、札幌相続相談所の相続専門家が解説します。

前提:相続手続には複数の戸籍が必要

相続手続で必要になる戸籍は、通常は一通ではありません。通常は二通以上、場合によっては十通以上の戸籍を収集し、法務局などに提出する必要があるのです。

なお、戸籍は本籍地の役所で発行されます。たとえば札幌市中央区に本籍地がある場合は、札幌の中央区役所で発行を受けることができます(ただし札幌の場合は、どの区の分であっても、どこの区役所でも発行してもらうことが可能です)。

また、戸籍はそのときどきの事情によって、作り変えられることがあります。分かりやすいのは婚姻で、婚姻によって親の戸籍を離れ、夫婦の戸籍が新たに作成されるのです。それ以外にも分籍、離婚、転籍などの事情によって、戸籍は新たに作成されます。相続手続においては、各戸籍が必要になるのだと思ってもらえたらよいでしょう。

では、相続手続でどのような戸籍が必要になるのか、ケース別に解説します。基本になる考え方は、「どの戸籍があれば、相続関係を証明することができるか」という視点です。

また、戸籍を収集するにあたっては誰が法定相続人なのかが大切です。法定相続人については「法定相続人と法定相続分」をご覧ください。

ケース1:相続人が配偶者のみの場合

銀行、証券会社、法務局など、戸籍の提出先は様々ですが、必要になる戸籍はだいたい同じです。まずは「相続人が配偶者のみの場合」について説明します。相続人が配偶者のみの場合は、次の戸籍が必要です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍
配偶者相続人の現在の戸籍(被相続人の死亡の記載のある戸籍と同一戸籍)
被相続人の子供や孫がおり、その者が被相続人より先に死亡している場合は、子供や孫などの出生から死亡までの戸籍
被相続人の直系尊属の死亡戸籍
被相続人の兄弟姉妹がいた場合は、その兄弟姉妹の死亡戸籍

ケース2:相続人が子の場合

続いては、相続人が子のケースです。相続人が子のケースでは次の戸籍が必要です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍
相続人である子の現在の戸籍

相続人が子供である場合はシンプルです。第二順位の相続人や第三順位の相続人は関係ありませんので、直系尊属や兄弟姉妹の戸籍は不要なのです。

ケース3:相続人が孫の場合

続いては、相続人が孫のケースです(代襲相続のケース)。必要になる戸籍は次の通りです。

被相続人の出生から死亡までの戸籍
相続人である孫の現在の戸籍
相続人である孫の親であり、被相続人の子にあたる人物の死亡戸籍

代襲相続というからには、本来相続人になるはずだった被相続人の子が先に死亡しているわけです。したがって、この人物が被相続人よりも先に死亡していることを証明する戸籍が必要になるのです。なお、代襲相続については詳しくは「代襲相続とは~相続人の修正~」をご覧ください。

たとえば札幌市北区の甲さんに、子供である乙さんがいて、乙さんには子供(甲さんの孫にあたる)丙さんがいたとしましょう。丙さんが甲さんの代襲相続人に該当するためには、乙が甲よりも先に死亡していることが必要ですので、甲の相続手続において必要となる戸籍として、「乙の死亡戸籍」も含まれるのです。

ケース4:相続人が直系尊属の場合

相続人が直系尊属の場合は、次の戸籍が必要です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍
相続人である直系尊属の現在の戸籍
相続人である直系尊属よりも先順位の直系尊属がいた場合は、その先順位の直系尊属の死亡戸籍
被相続人の子供や孫がおり、その者が被相続人より先に死亡している場合は、子供や孫などの出生から死亡までの戸籍

分かりにくいのは「相続人である直系尊属よりも先順位の直系尊属がいた場合は、その先順位の直系尊属の死亡戸籍」だと思います。具体例を挙げると、札幌市のAが死亡し、相続人が祖父のBであった場合、Aの両親の死亡戸籍が必要になるということです(Aの両親が存命であれば、Aの祖父は相続人にはなりません)。

ケース5:相続人が兄弟姉妹の場合

相続人が兄弟姉妹の場合は、銀行等の相続手続で次の戸籍が必要です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍
相続人である兄弟姉妹の現在の戸籍
被相続人の直系尊属の死亡戸籍
被相続人に子供や孫がおり、その者が被相続人より先に死亡している場合は、子供や孫などの出生から死亡までの戸籍

相続人が第三順位になると、必要になる戸籍は膨大な量になります。第一順位・第二順位の相続人が存在しない、ということの証明が必要になるためです。

ケース6:相続人が甥っ子姪っ子の場合

相続人が甥っ子姪っ子の場合(代襲相続の場合)は、収集すべき戸籍がもっとも複雑になります。

被相続人の出生から死亡までの戸籍
相続人である甥っ子姪っ子の現在の戸籍
被相続人の直系尊属の死亡戸籍
被相続人に子供や孫がおり、その者が被相続人より先に死亡している場合は、子供や孫などの出生から死亡までの戸籍
相続人である甥っ子姪っ子の親であり、被相続人の兄弟姉妹にあたる者の死亡戸籍

甥っ子姪っ子が代襲相続人になる場合というのは、その前提として、被相続人よりも先に兄弟姉妹が死亡している場合です。したがって、この場合に該当することを証明するために「相続人である甥っ子姪っ子の親であり、被相続人の兄弟姉妹にあたる者の死亡戸籍」も必要になるのです。このケースになると戸籍の収集が大変ですので、相続手続は専門家に任せた方が無難です。

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本籍地が樺太、戸籍は??

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被相続人の本籍地が「旧樺太」のときの取扱


さて、札幌で相続の相談を受けていると、まれに「被相続人は昔樺太にいたことがあります」という話を耳にします。樺太は、旧日本領土であり、札幌にはその樺太から引きあげてこられた方の祖先がたくさんいるからです。

問題になるのは、各種相続手続で必要になる戸籍が「被相続人の出生から死亡までの戸籍」である点です。死亡から遡って出生までの戸籍を収集していきますが、旧樺太に本籍地がある場合、戸籍はどのように集めたらよいのでしょうか。たとえば札幌に本籍を置いていた方が死亡した場合、その死亡時戸籍は札幌にありますが、死亡時よりも前の本籍地が「樺太」である場合、その従前の戸籍の収集が問題となるのです。札幌などの北海道の方にとっては、珍しくない悩みです。

旧樺太時代の戸籍の内容を確認したければ

通常であれば、本籍地の役所が戸籍(や除籍・原戸籍)を保管しているため、その役所で一定の手続を踏めば、被相続人の戸籍を取得することが可能です。たとえば札幌市中央区役所や東区役所などの各区役所で戸籍が取れるのです。

問題なのは、旧樺太は現在では我が国の主権が及んでいるとはいえず、樺太にある我が国の役所というものが今では存在しない点です。

したがって、樺太の戸籍についての発行を取り扱っている市町村役場というものは存在しません。 札幌市役所などで樺太の戸籍を管理しているわけではないのです。

しかしながら、樺太の戸籍のうち、一部のものについては、その内容が「外務省」で保管されており、外務省で一定の手続をすれば、その内容を確認することが可能です。

外務省で保管されている「戸籍」

注意しなければならないのは、樺太にあったすべての町村の戸籍が外務省で保管されているわけではない点です。戦後の混乱のなかで持ち出せた戸籍はすべてではなく、ほんの一部に過ぎないのです。

外務省で保管されているのは、以下の6つの村の戸籍(除籍)です。

  • 大泊郡知床村
  • 大泊郡富内村 
  • 大泊郡遠淵村 
  • 敷香郡内路村 
  • 敷香郡散江村 
  • 元泊郡元泊村
 
上記6つの村の戸籍については、外務省の下記の課で、情報の開示を受け付けています。

〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 
外務省 アジア大洋州局地域政策課 外地整理班


6つの村以外の戸籍は?

外務省では、上記6つの村以外の戸籍は保管されていません。

したがって、上記6つの村以外の戸籍についての開示請求は、外務省では受け付けておりません

6つの村以外の戸籍について開示請求があっても、外務省では、一律に「保管していない」という旨の通知がなされる取扱いとなっています。

注意点としては、「保管していない」という通知があったとしても、それは単に保管されていないという事実を外務省が述べているだけであって、滅失している等の「証明」をするわけではない点です。※この点が戦争で焼失した戸籍などとは異なります。戦争で焼失した戸籍であれば、役所で「戦争で焼失したため、発行できませんという『証明文』」が出ます。

樺太に本籍地がある場合、相続登記はどうする?

札幌市中央区の当事務所には、数多くの相続手続のご依頼がありますが、そのなかでも「相続登記(不動産の名義変更)」に関するご相談は非常に多いです。※そもそも相続登記とは何かについては「相続登記 ~相続不動産の名義変更~」をご覧ください。

そして相続登記のご相談のなかで、「被相続人の本籍地が旧樺太にあったらしい」というお話も何度も聞きました。

被相続人の本籍地が旧樺太にある場合の手続は簡単ではありません。相続登記の具体的な手続きの進め方は、次の記事をご覧ください。次の記事は、札幌での相続実務に基づいてまとめたものです。

相続登記~樺太に本籍地がある場合~

本籍地が樺太なら、専門家にお任せください

被相続人の本籍地が樺太である場合、相続手続は非常に複雑になります。

この場合の相続手続は、専門家による関与によって進めることをおすすめします。札幌で相続を取り扱っている当事務所には、自然と樺太に本籍地があった方の相続手続のご依頼が多くあります。札幌以外の方であってもお手伝いすることは可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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