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相続放棄の申立期間は、いつから3か月? ~具体例を紹介~

札幌市中央区の司法書士平成事務所では、相続放棄手続などの各種相続手続を代行しております。管轄の家庭裁判所が遠方にある、申立の期限まで時間があまりない、このような場合でもまずはお気軽にお問い合わせください。札幌圏内でトップクラスの取扱実績であると自負しています。

さて、相続放棄といえば、大切なのは申立(正確には申述)期間内に家庭裁判所に申立てを行うことです。その期間はたったの3か月しかないことから、「いつから3か月」がスタートするのかが、非常に大切です。

参考条文:民法915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。


死亡日から3か月以内ではない

まず知っていただきたいことは、「死亡日から3か月」ではない点です。上記の条文によると「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という表現になっている点に注目してください。

つまり、「被相続人が死亡し、どうやら自分が相続人になっている」と知ったとき、これが3か月の期間のスタートだといえます。

昭和59年4月27日の最高裁の判例にも、原則として「相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時」から3か月の期間がスタートすると示されています。

具体例を紹介

ここからは、いつから3か月がスタートするのか、具体例を出しましょう。なお、下記の例はあくまで一般的な例であり、すべての事例に当てはまるわけではない点はご留意ください。

相続人が子供・配偶者の場合


子供や配偶者が相続人の場合、3か月がスタートするのは、通常は被相続人の死亡を相続人が知ったときです。

というのも、子供であれば自分の親が、配偶者であれば自分のパートナーが死亡したときは、自分が相続人になると知っているのが通常です。このような前提がある以上は、被相続人の死亡を相続人が知ったときから3か月の申立期間がスタートします。札幌で相続放棄の相談を受けていても、このパターンがもっとも多いパターンだといえます。

相続人が直系尊属の場合


直系尊属とは、家系図を書いたときに縦の関係になり、世代が上の者を指します。たとえば両親や祖父母が直系尊属です。

直系尊属が相続人の場合は、被相続人が死亡したことを知っただけでは3か月の期間はスタートしないといえます。被相続人が死亡し、「自分が相続人だと知った」ときから3か月の期間がスタートします。

たとえば札幌市清田区のAさんが死亡し、Aさんに子供Bがいるとしましょう。この場合は、Aさんの両親は相続人にはなりません(子供が相続人に該当する以上は、直系尊属は相続人ではありません)。

しかしながらAさんの子Bが相続放棄をしたら、第一順位の相続人がいなくなりますから、第二順位の相続人であるAさんの両親が相続人になるのです。

この場合、Aさんの両親は「Aが死亡した」と知り、さらに「Aの子Bが相続放棄をした」と知ったとします。これらの両事実を知ったときから、直系尊属である相続人の3か月の期間がスタートします。

(注)Aの子Bが相続放棄をしたときから3か月の期間が始まるのではなく、Aの両親が「Bが相続放棄したと知った時」から3か月の期間が始まる点には注意してください。

なお、そもそもAに子供がいない場合で、その事実をAの両親が知っていた場合は、3か月の期間は、両親がAの死亡の事実を知ったときからスタートするのが通常です。

相続人が兄弟姉妹の場合


相続人が兄弟姉妹の場合は、被相続人が死亡し、さらには自分自身が相続人だとはじめて知ったときから3か月の期間がスタートします。

たとえば上述の札幌市豊平区の甲さんに、子供である乙と直系尊属の丙、兄弟姉妹の丁がいたとしましょう。甲が死亡し、乙と丙が相続放棄をしたら、丁は相続人になります。この場合、丁が「甲が死亡し、乙と丙が相続放棄した」と知った時から3か月の期間がスタートするのが通常です。

(注)乙と丙が相続放棄したときから3か月の期間がスタートするのではなく、丁が「甲が死亡し、乙と丙が相続放棄したらしい」と知った時からスタートする点には注意しましょう。

なお、被相続人に子供がおらず、直系尊属も既に他界していると兄弟姉妹が知っていた場合は、兄弟姉妹の相続人が被相続人の死亡の事実を知った時から3か月の期間がスタートするのが一般的です。

債務の存在を知った時

札幌で相続放棄手続の代行を多く行っていると、「すでに3か月経ってしまった」というお話をよく聞きます。

たとえば子供であれば、多くの場合は被相続人の死亡の当日に被相続人が死亡したことを知ります。すると、上記の通りであればその日から3か月がスタートします。

しかし、被相続人の死亡を知ってから3か月経過した後に、被相続人の債権者から請求書が届き、相続債務の存在を知ることもあるでしょう。札幌で相続放棄を行う方でも、このパターンに該当する方が結構います。

このような場合は、債務の存在を知った時から3か月以内であれば、相続放棄することが可能な場合があります。昭和59年4月27日の最高裁の判例でも、被相続人が死亡し、自己が相続人になると知ってから3か月が経過してしまっていても、それらを知った日から3か月以内に「相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当」としています。

被相続人が死亡し、自分が相続人になったらしいと知ったときから3か月が既に経過しているようなケースは、相続の専門家に相談するのが得策です。

なお、3か月経過後の相続放棄については、詳しくは「3ヵ月経過後に借金があった場合の「相続放棄」」をご覧ください。

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債務の調査を行い、相続放棄を選択した事例

札幌相続相談所には、多くのご相談者が訪れます。札幌のBさんもそのなかの一人でした。ここでは、札幌相続相談所が取り扱った解決事例として、Bさんのケースをご紹介いたします。

ご相続の概要


札幌市中央区に住むAさんが亡くなり、相続人はその兄弟のBさんです。Bさんも札幌市内に住んでいましたが、Aさんとは頻繁には連絡を取っていませんでした。Aさんの死因は自殺で、BさんはAさんの相続財産にどのようなものがあるのかは把握していませんでした。

相続の相談内容


そんなBさんのご相談の内容は、Aさんが借金を背負っていたのかどうか知りたい ということでした。Bさんによると、Aさんにはプラスの財産はほとんどないように思うとのことでした(Aさんの住んでいた札幌市中央区のマンションは賃貸物件であり、Aさんは不動産を持っていないようでした。また、金融資産もないようでした)。

借金があるのであれば、それこそ相続放棄を検討しなければなりません。札幌相続相談所を運営する司法書士平成事務所では、相続放棄手続のご依頼実績が非常に多いということをインターネットで知っていただき、この度のご相談につながりました。

札幌相続相談所の提案


被相続人の借金は、ある程度は調べることが可能です。信用情報機関(JICC・CIC・全銀協)の信用情報の開示制度を通じて、被相続人が背負っている債務を把握することが可能なのです。

札幌相続相談所では、信用情報を通じた債務の調査をご提案いたしました。信用情報機関に対する情報開示には多くの書類が必要であり、開示請求をしたとしてもその日のうちに開示を受けられるわけではありません。相続放棄の申述は3か月以内に行う必要があることから、信用情報を通じた債務調査を急ぐべきだとアドバイスしたのです。

ご依頼から解決まで


債務の調査をできると知ったBさんから、債務調査の依頼を受けました。そして相続の専門家が、ご依頼いただいたその日のうちに戸籍の収集に着手しました。

必要な戸籍のすべてが札幌市内にあるとは限りません。被相続人の亡くなった当時の戸籍が札幌市中央区にあったとしても、それ以外の戸籍が札幌以外の役所にある、ということはまったく珍しくありません。札幌以外にある戸籍は、郵送ですぐに戸籍の取得請求を出し、最短で戸籍を収集しました。

ご依頼から2週間程度で書類が揃い、各信用情報機関に開示請求を行います。その結果、Aさんには消費者金融から多額の借入があることが分かりました。プラスの財産が仮にあるとしても、一般的な人であれば返しきれないほどの借金額でした。

この借金額をBさんにお伝えしたところ、Bさんは相続放棄をご希望になりました。札幌相続相談所を運営する司法書士平成事務所は、相続放棄のご依頼を非常に多くいただいている事務所で実績も多数です。そのことをBさんにお話すると、とても安堵していました。

結局のところ、初回のご相談から1か月後には、札幌の家庭裁判所に相続放棄の書類を提出し、無事に受理されました。Bさんは、借金を背負う必要がなくなったことで、普段の日常に戻れることになったのでした。

相続の専門家からのアドバイス


被相続人に借金があるかもしれない場合は、急いで債務の調査を行うべきだといえます。相続放棄の期限は、「相続の開始を知ったときから3か月以内」です。債務調査にも相当な時間がかかるため、早急に動くことをおすすめします。

(注)なお、3か月の期間が間近に迫っていても、諦めてはいけません。相続放棄するかどうか決める3か月の期間を伸ばしてもらう「期間の伸長」の手続きもあります。司法書士碓井孝介は期間の伸長手続についても実績多数ですので、安心してご相談ください。

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※相続放棄については、「札幌で相続放棄サポート」をご覧ください。
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相続放棄、熟慮期間の伸長の可否判断

札幌の司法書士平成事務所では、数多くの相続放棄事件を解決してきました。札幌・札幌近郊で相続放棄手続にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。なお、札幌家庭裁判所以外の管轄の相続放棄や3か月経過後の相続放棄にも対応しています。

相続放棄の申述が3ヵ月以内にできないのなら


札幌で相続放棄の相談を受けていると、「熟慮期間(相続放棄するかどうか決める期間)が3ヵ月しかないのは大変だ」という話をよく聞きます。たしかに熟慮期間は3ヵ月しかなく、その間に相続財産の相続財産の調査を終了し、必要な資料などを揃えて相続放棄を家庭裁判所に申述するのは、なかなか難しいのが実情です。札幌で死亡した方の財産はすべて札幌にあるとは限らず、全国、場合によっては外国にだって遺産がある場合だってあるためです。

そのような場合、熟慮期間が経過する前に熟慮期間の伸長を家庭裁判所に請求し、審判により期間の伸長してもらうことができます。簡単に述べると、「3ヵ月」という期間を伸ばしてもらうことができるのです。札幌で相続放棄を数多くご依頼いただいていますが、その前提として、期間の伸長をすることも稀にあります。

なお、そもそも3ヵ月の期間のカウントの仕方を知りたい方は下記の記事をご覧ください。

相続放棄の熟慮期間の起算点~基本~
3ヵ月経過後に借金があった場合の「相続放棄」


熟慮期間の伸長が認められる理由

熟慮期間の伸長の制度が存在するのは、法定された熟慮期間である「3ヵ月」のうちに相続財産を調査することが難しい場面があるためです。

そもそも相続人は相続財産の内容を調査することができる(民法第915条2項)にもかかわらず、遺産が多額あるいは構成が複雑である、相続財産の大部分が外国にある、相続人自身が外国で生活している等の事情で、遺産の調査ができないと困ります。

このような方のために、いわば救済措置として存在するのが「熟慮期間の伸長の制度」なのです。


熟慮期間の伸長が認められるであろうケース

したがって、熟慮期間の伸長の申立をして、それが認められるのは「遺産の調査に時間を要する事情がある場面」です。たとえば被相続人は札幌の人だが、遺産の大部分が札幌以外にあって調査に時間がかかる場合や、事業を行っていて遺産が複雑な場合が挙げられます。

単に相続放棄をするか否か考えるための決定を先延ばしにしたいがためという理由では、熟慮期間の伸長は認められないと考えてよいでしょう。

熟慮期間の伸長が認められないケース

相続放棄するか否かの決定を先延ばしするための期間伸長は認められないと述べましたが、次の場面でも熟慮期間の伸長は認められません。

・相続放棄の申述手続を委嘱された専門家の過失による期間徒過は不可抗力によるものとはいえず、それがための期間伸長は認められない(大阪高決昭和27年12月13日家月5巻4号参照)

上記「大阪高決昭和27年12月13日」は、前提として、天災地変などの不可抗力によって期間伸長の申立てをすることができない場合については、3ヵ月が経過した後も相続放棄の熟慮期間の伸長が認められる場合があるとの見解があります。

しかしながら、相続人が依頼した専門家の過失によって熟慮期間の伸長申立てが遅れた場合は、さすがに不可抗力ではないと判断されたのです。たとえば依頼した司法書士や弁護士の過失で申述が遅れて3か月が経過してしまったような場合は、もう相続放棄はできなくなるのです。

最後は総合的な判断

期間の伸長が認められるかどうかは、最後は総合的に判断されます。裁判所の判断として、下記のものがあるのです。

期間伸長の申立てを審理するに当たっては、相続財産の公正の複雑性、所在地、相続人の海外や遠隔地所在などの状況のみならず、相続財産の積極、消極財産の存在、限定承認をするについての共同相続人全員の協議期間並びに財産目録の調製期間などを考慮して審理するを要するものと解するのが相当(大阪高決昭和50年6月25日家月28巻参照)

このように、期間の伸長は認められる場合とそうではない場合があります。相続放棄について精通した専門家に相談することをおすすめいたします。

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※相続放棄については、「相続放棄 ~借金の相続を回避したい~」をご覧ください。



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相続放棄の熟慮期間の起算点~基本~

札幌市中央区の司法書士平成事務所では、相続放棄手続について数多くの実績がございます。札幌家庭裁判所以外の管轄の相続放棄や3か月経過後の相続放棄もご依頼いただけます。相続放棄にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

3ヵ月はどのようにカウントする?


相続放棄をすれば被相続人の借金を相続せずに済むようになるため、相続放棄は相続人にとっては本当に重要な制度です。札幌家庭裁判所でも、相続放棄の申述を多く扱っています。

そんな相続放棄ですが、「3ヵ月以内」に申述しなければいけない点は広く知られていることです。

3ヵ月の期間が経過してしまうと自動的に単純承認(資産も負債もすべて相続すること)になってしまいます。この点について詳しくは「法定単純承認事由とは?~相続放棄ができなくなる~」をご覧ください。

この「3ヵ月」の期間は、単純承認か相続放棄かを選択できる「熟慮期間」と呼ばれるのです。

では、どのタイミングから「3ヵ月」をカウントするのでしょうか。ここではその「起算点」について説明しましょう。札幌で相続放棄の相談を受けている際に、起算点を間違えて相続放棄ができなかったというお話を聞いたこともあります。起算点には本当に注意が必要です。

なお、3ヵ月経過後に相続債務が明らかになった場合もあるでしょう。その場合の熟慮期間の起算点については、「3ヵ月経過後に借金があった場合の『相続放棄』」をご覧ください。

相続放棄の熟慮期間の起算点

相続の承認、又は放棄ができる期間(熟慮期間)は法律で決まっています。民法では、次のように規定されているのです。

民法第915条1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

ここで大切なのは「自己のために相続の開始があったことを知った時」とはいつなのか、という点です。この時が、「起算点」になります。



最高裁の見解

最高裁判所によると、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、単純に被相続人が死亡したときではなく、原則として被相続人の死亡を相続人が覚知し、自己に相続権があることを知ったとき、とされています(最判昭和59年4月27日民集38巻6号698頁参照)。簡単にいうと「死亡を知り、自分が相続人になっていると知るとき」から3か月の期間はカウントされます。

このように解釈されているのは、上記の事実を知ったときに、相続人が被相続人の相続財産の調査をしてその状況を把握することができ、それをもってはじめて、相続の承認・限定承認・放棄のいずれかの意思の決定をすることができるからです。

そもそも民法によると、相続人は民法第915条2項によって「相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる」と規定されています。つまり、相続財産の調査は相続人の権利として認められているのです。そしてその調査は、概ね3か月あれば行うことが可能です。※なお、3か月以内に調査ができない事情がある場合は、3か月の期間を伸ばしてもらうこともできます。詳しくは「相続放棄、熟慮期間の伸長の可否判断」を参考にしてください。

札幌市中央区の当事務所では、相続放棄の前提として、遺産の調査をご依頼いただくこともございます。札幌の各金融機関をまわったり、債務の調査をしたりするのです。



起算点カウントの具体例

親が亡くなり、子が相続した場合などは、通常であれば子は親が亡くなった日に、親が亡くなったという事実を知り、自分が相続人になったと認識します。

したがって通常の場面であれば、結果として3ヵ月の起算点は被相続人の死亡日になります。被相続人の死亡日に「被相続人の死亡を相続人が覚知し、自己に相続権があることを知ったとき」であると言えるためです。

しかしながら、被相続人の死亡日が起算点にならないこともあります。

例えば、被相続人の第一順位である子が相続放棄をすれば、第二順位である被相続人の父母に相続権が発生します。

この場合は、被相続人の父母は被相続人の死亡の事実を知っただけでは、「自己のために相続の開始があったことを知った」とはいえません。自らが相続人になったと認識していないためです。

このような事例であれば、実際に被相続人の父母が被相続人の死亡と第一順位の相続人の相続放棄を覚知した時点で、相続放棄するかどうかの熟慮期間が起算することになります。

なお、具体例についてもっと詳しく知りたい方は「相続放棄の申立期間は、いつから3か月? ~具体例を紹介~」をご覧ください。

3ヵ月経過後に相続債務が明らかになった場合は?

この場合は、扱いが大きく異なります。詳しくは、下記の記事をご覧ください。

3ヵ月経過後に借金があった場合の「相続放棄」


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法定単純承認事由とは?~相続放棄ができなくなる~

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相続後の「法定単純承認事由」に要注意


相続が開始したら、相続人はすべてを相続するか、それとも相続しない(相続放棄)かを選択することが可能です。札幌市のような大都市になると、相続放棄を選択される方も多くいらっしゃいます。相続放棄をすると、債務などの相続を回避することが可能です。

注意して欲しいのは、「一定の事由」に該当すると自動的に単純承認(そのまま相続すること)と扱われてしまい、相続放棄することができなくなる点です。札幌で相続放棄の手続を進める際にも、このことはご相談者にお伝えすることにしています。

この「一定の事由」のことを「法定単純承認事由」といいます。

※そもそも相続放棄とはどのような制度なのか、について知りたい方は「 相続放棄 ~借金の相続を回避したい~」をご覧ください。

どのようなことをしたら法定単純承認になる?

法定単純承認事由については、民法第921条で規定されています。民法第921条で、次のような行為をしたときは、相続人が単純承認をしたとみなす、とされているのです。



1 相続人による相続財産の処分

民法は、次のように、「処分」があれば法定単純承認事由に該当すると規定しています。

民法921条第1号
相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

ここで処分行為とは、たとえば札幌のAが死亡し、相続人BがAの相続財産である札幌の自宅不動産を売却する等の行為です。相続人Bが遺産である不動産を売ったということは、「自分のもの」だと認めたことを意味するため、この処分行為は法定単純承認事由とされているのです。

何が処分行為にあたるかは、それぞれのケースで異なってくるのですが、その前提として、単純承認があったものとみなすためには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知り、又は被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことが必要である(最判昭和42年4月27日民集21巻3号741頁)としています。

上記のことを踏まえたうえで処分行為にあたるとした例は、以下のような場面です(実際に相続放棄ができなくなるかどうかは個別具体的な事例によって異なります)

  • 相続人が被相続人の有していた債権の取り立てをした場合
  • 相続人が、相続財産の中から被相続人の債務を弁済した場合
  • 形見分けとして財産的価値のある相続財産を受け取り、結果的に形見分けの範疇を超えてしまっている場合
  • 予想外の多大な債務があったなど、錯誤にあたる事由のない遺産分割協議をした場合

処分行為に当たらない例としては、相続財産から被相続人の葬式費用を支払った場合などが挙げられます(実際に処分行為に該当するかどうかはケースバイケースですが)。

なお、上記のものに該当していると思っても、相続放棄が認められる余地はあります。

また、相続財産である建物の屋根の修繕をしたというような保存行為や、短期賃貸借をした場合には、処分行為には当たりません(民法第921条第1項但書)



2 熟慮期間内に相続放棄や限定承認をしなかった場合

民法は、次のように、「熟慮期間(第915条の期間)」の経過によって法定単純承認事由に該当すると規定しています。熟慮期間とは、簡単にいうと相続放棄をするかどうか決めるための「3か月」であり、3か月が経ってしまうと、相続放棄ができなくなるのです。札幌でも、この熟慮期間の経過によって相続放棄ができなくなってしまった人が多数いますので要注意です。

民法第921条第2号
相続人が第915条の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき

熟慮期間については「相続放棄の熟慮期間の起算点~基本~」をご覧ください。また、仮に「3か月」が経過してしまっていても相続放棄ができることもあります。3か月経過後の相続放棄については「 3ヵ月経過後に借金があった場合の「相続放棄」」を参考にしてください。



3 相続財産の隠匿・消費など

民法は、次のように、「隠匿・消費」があった場合にも法定単純承認事由に該当すると規定しています。

民法第921条第3号
相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき

民法第921条第1項が、相続放棄又は限定承認をする前の処分行為について定めているものあでり、同条第3項は、相続放棄又は限定承認をしたの処分行為について定めているものです。

実際問題として、人が死亡すると、その後の処理がすぐさま相続人にのしかかってきます。

例えば、被相続人が貸借物件に住んでいた場合、大家さんから相続人に対して、残置物の処理をするように求められることが通常です。そのときに、一括してそのような残置物を処分してしまうと、単純承認が成立してしまうおそれがあるのです。このようなことから、札幌でもこの残置物の整理に悩んでいる方が多くいらっしゃいます。


相続放棄後はどうしたらよい?

たとえ相続放棄をしたとしても、相続人には相続財産の管理責任があります。

相続人全員が相続放棄し、相続財産を管理するものがいなくなってしまった場合には、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に請求し、そこで選任された相続財産管理人に相続財産を引き渡すことによって、相続人は管理義務を免れることができます。


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相続分を集中させるための相続放棄

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特定の相続人に相続させたい


札幌で相続放棄の相談を受けていると、ご依頼人の皆様それぞれが、それぞれの事情で相続放棄を選択するということがわかります。相続放棄を選択するのは、負債が多い場合だけでないのです。

ところで相続が発生し、相続人が複数いる場合には、法定相続分に従って被相続人の財産が分配されるのが原則です。例外的に、被相続人が遺言書を作成していた場合には、遺言書の通りに遺産が配分されることになります。

このとき、相続財産を複数の相続人で共有していると、管理の方法が複雑になるなど、かえって不都合な状況になることがあります。

たとえば遺産が「不動産のみ」であるような場面です。遺産が現預金中心であるならば、単純に法定相続分で割り、それぞれの相続分に従って相続すればよいのですが、自宅不動産のみの場面などは、特定の相続人がそれを相続する方が管理の面で都合がよいことだってあるのです。

相続分を集中させる方法~相続放棄、遺産分割~

遺産を特定の相続人に相続させる場合、相続人のうちの一人に相続財産を集中させるための一つの手段として、その相続人以外の共同相続人が相続放棄をすることで、このような共有関係が解消され、より管理をしやすくなります。

もう一つの手段として、相続人全員により作成した遺産分割協議書のなかで、相続分をその相続人に集中させるよう定める、という方法もあります。

ここで注意したいのは、相続財産には、不動産や預貯金などの積極財産だけでなく、債務(借金や保証債務)などの消極財産も含まれているということです(民法第896条)

仮に、相続放棄という方法をとらずに、遺産分割協議で個々の相続財産の帰属先を決めることとします。この場合は、借金などのマイナスの相続財産は、相続人間の遺産分割協議のみで帰属先を決めることはできません。

相続財産中に債務がある場合には、その債務を相続人のうちの一人に承継させるためには、免責的債務引受けといって、債権者の同意を引き出して、必要な新たな契約をしなければならなくなるのです。

従って、積極財産も消極財産も、相続人のうちの一人に集中させようという場面では、当該相続人以外の相続人全員が相続を放棄するというのが、現実的に一番簡易的な方法となるのです。

※なお、相続放棄を選択する場合は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所(故人が最期に住んでいたのが札幌であれば札幌家庭裁判所)にて、所定の期間内に手続をしなければいけません。所定の期間のカウントについては、下記の記事が参考になります。

相続放棄の熟慮期間の起算点~基本~

もちろん、相続財産中に複数の積極財産、消極財産があり、それぞれ別の相続人が引き受けるとなれば、やはり、遺産分割協議が必要となってくるのは、致し方ありません。


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※相続放棄についてもっと詳しく知りたい方は「相続放棄 ~借金の相続を回避したい~」「相続放棄-相続お役立ち情報-」をご覧ください。
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相続放棄選択のメリット・デメリット

札幌市中央区の当事務所では、相続放棄をはじめ、各種相続手続のお手続きをしています。預貯金、不動産、株式や投資信託等の各種遺産承継手続など、お気軽にお問い合わせください。札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方の力になります。

相続放棄をすれば、相続人でなくなる


札幌市中央区の当事務所でご相談・ご依頼が多いのが「相続放棄」です。

そんな相続放棄にはメリットとデメリットの両面があります。その両方をおさえた上で相続放棄を選択してください。※そもそも相続放棄とはどのような制度なのかを知りたい方は、「相続放棄とは~借金の相続を回避~」をご覧ください。

以下では、相続放棄のそのメリットとデメリットを確認します。札幌で相続放棄のご相談を受けているなかでも、よく聞かれることです。どうぞ参考にしてください。

相続放棄のメリット

1、借金などの債務を相続せずに済む


債務よりもプラスの財産のほうが多ければ、単純承認(相続放棄せずにそのまますべてを相続すること)をしても、そこから債権者に対して弁済していけば良いのですが、問題は債務のほうが多いときです。たとえば札幌のAが死亡し、相続財産が札幌市南区の土地(1000万円相当)と1億円の借金である場合を想像してください。

この場合に普通に相続をしてしまうと、相続したプラス財産で債務の弁済ができなければ、相続人の個人財産を差し押さえられる場合もあります。一方で、相続放棄をすれば、当該債務の弁済義務を免れます。相続放棄をすれば、マイナスの相続財産を、受け継がなくて済むのです。

なお、相続放棄は家庭裁判所で行うものです。遺産分割協議において「私は何も相続しません」としたところで、マイナスの相続財産を相続してしまうことになるため要注意です。詳しくは「事実上の相続放棄」をご覧ください。

2、相続財産を特定の者に集中させる一番簡単な方法である


遺産分割協議により、相続財産の分配を決めていくのは、時間も労力もかかります。ましてや、相続人が複数いる場合には、それぞれの思惑があるので、協議が難航することも多いといえます。札幌で相続手続の相談を数多く受けていますが、遺産分割協議がなかなかまとまらないという話はよく聞きます。

一方で相続放棄をしてしまえば、遺産分割協議にかかわることもなく、相続財産を特定の者に集中させることが可能です。たとえば札幌のAが死亡し、相続人がBとCだった場合に、Bが相続放棄をすれば、遺産分割をせずともCがAの財産を単独で相続することになるのです。この点については「相続分を集中させるための相続放棄」も参考にしてください。

※遺産分割について知りたい方は「遺産分割-相続お役立ち情報-」をご覧ください。

相続放棄のデメリットとは

1、プラスの財産が相続できない


これは、先述したメリットの一つ目と表裏一体の関係なのですが、相続放棄をして債務を免れる代わりに、不動産や預貯金、有価証券などのプラスの財産も承継できなくなります

相続放棄した者は、初めから相続人ではなかったものとみなされるためです。

このため、相続人全員が相続放棄をしたならば、被相続人名義で登記されていた相続人の生家や、故人が大切にしていた宝飾品なども受け継ぐことができずに失ってしまうことになります。

なお、プラスの財産の方が多いのか、マイナスの財産の方が多いのか判断しきれない場合は「限定承認」という方法もあります。限定承認については「限定承認とは~デメリットもある~」で解説しています。

2、相続放棄をすることで、新たに相続人となる者が出てくる場合があり、その者にとって不意打ちとなる


当初の推定相続人が相続放棄することで、新たに相続人に該当することになる者が現れる場合があります。例えば、被相続人の配偶者と子がともが相続放棄をして、被相続人の父母が生存していた場合です。

この場合、相続権は被相続人の父母に移り、債権者から被相続人の債務の取り立てをうけることもあります。

したがって、一族のなかから相続債務を完全に消したい場合は、配偶者や第一順位の相続人だけでなく、第二順位や第三順位の者も相続放棄しなければいけないのです。札幌で相続放棄のご相談でも、この点について述べると驚かれる方がいらっしゃいます、十分に気を付けてください。

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相続放棄とは ~借金の相続を回避~

各種相続手続のお手伝いをしている当事務所ですが、そのなかでも意外と多いご相談が「相続放棄」についてのご相談です。札幌・札幌近郊を中心として相続放棄のご相談・ご依頼を数多く頂戴しております。札幌で相続放棄手続きは安心して当事務所にお任せください。札幌家庭裁判所の事件も札幌以外の家庭裁判所の事件も実績多数です。

ここでは「相続放棄」とはどのような制度なのかについて、相続放棄手続きに強い札幌の司法書士が解説します。

相続放棄をすれば、相続人でなくなる


相続放棄とは、相続財産を一切相続せずに、はじめから相続人ではなくなる制度のことをいいます。相続放棄をすると、その人は初めから相続人として存在しなかったことになるのです。

そもそもですが、人が死亡すると同時に、その者についての相続が始まります(民法第882条)。

相続放棄をすれば、はじめから相続人ではなかったことになるのですから、被相続人の財産の全てを引き継がないことになります。

被相続人の財産の中には、預貯金や不動産、高額な宝飾品などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続放棄が「借金の相続を回避する制度」といわれるのはこのためです。札幌でも借金の相続を回避するために相続放棄をしたいという方が多くいらっしゃいます。

※相続放棄制度について、もっと詳しく知りたい方は「相続放棄 ~借金の相続を回避したい~」をご覧ください。

相続放棄を選択する場面とは

相続放棄をするのは、一般的に、プラスの財産よりも負債のほうが上回る場面です。

繰り返しになりますが、相続放棄をすれば、その意思表示をした相続人は、初めから相続人ではなかったとみなされ(民法第939条)、被相続人の有していた権利義務の一切を承継することはありません。

マイナスの財産がプラスのそれよりも多い場合に、相続放棄をしてマイナスの財産の承継を回避するのです。

相続放棄、ここに注意

ここで、相続放棄をするために、いくつか注意しなければならないことがあります。

1.相続放棄は、家庭裁判所に申述することが必要

相続放棄は、ただ単に他の相続人に放棄することを伝えるだけでは駄目で、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければ効力が生じません(民法第938条)。なお、札幌家庭裁判所でも、相当な量の申述が毎月あるようです。

2.三か月の熟慮期間内にしなければならない

相続放棄をするには、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内にしなければなりません(民法第915条)。これを熟慮期間と言います。

もし、被相続人が死亡した事実を相続人が知らない場合や、相続財産が全くないと信じたことについてやむを得ない事由が認められる場合であれば、熟慮期間は開始しません(なお、熟慮期間の開始については「相続放棄の熟慮期間の起算点」をご覧ください。)。

この熟慮期間を過ぎてしまうと、相続放棄や限定承認をしなかった相続人は単純承認をしたものとみなされてしまいます。

また、熟慮期間内に相続財産についての調査が終了しない場合には、熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることができます。なお、期間の伸長については「相続放棄、熟慮期間の伸長の可否判断」を参考にしてください。

3.相続放棄をすると原則として取消ができない

一度相続放棄をすると、三か月の熟慮期間内であっても撤回することは原則として許されません。ただし、詐欺や脅迫によって相続放棄をさせられた場合や、未成年者や成年被後見人が単独で相続放棄をした場合には、取消が認められます(民法96条他)。詳しくは「相続放棄は撤回(取消)できる?」をご覧ください。

4.相続放棄をしたとしても、相続財産の管理責任はある

相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければなりません(民法第940条)。

札幌で相続手続の無料相談を受付中

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※相続放棄については、「札幌で相続放棄サポート」をご覧ください。
※また、相続放棄の専用サイトである「札幌で相続放棄は司法書士平成事務所へ!」もあわせてご覧ください。



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