札幌市中央区の司法書士平成事務所では、相続放棄手続などの各種相続手続を代行しております。管轄の家庭裁判所が遠方にある、申立の期限まで時間があまりない、このような場合でもまずはお気軽にお問い合わせください。札幌圏内でトップクラスの取扱実績であると自負しています。
さて、相続放棄といえば、大切なのは申立(正確には申述)期間内に家庭裁判所に申立てを行うことです。その期間はたったの3か月しかないことから、「いつから3か月」がスタートするのかが、非常に大切です。
つまり、「被相続人が死亡し、どうやら自分が相続人になっている」と知ったとき、これが3か月の期間のスタートだといえます。
昭和59年4月27日の最高裁の判例にも、原則として「相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時」から3か月の期間がスタートすると示されています。
子供や配偶者が相続人の場合、3か月がスタートするのは、通常は被相続人の死亡を相続人が知ったときです。
というのも、子供であれば自分の親が、配偶者であれば自分のパートナーが死亡したときは、自分が相続人になると知っているのが通常です。このような前提がある以上は、被相続人の死亡を相続人が知ったときから3か月の申立期間がスタートします。札幌で相続放棄の相談を受けていても、このパターンがもっとも多いパターンだといえます。
直系尊属とは、家系図を書いたときに縦の関係になり、世代が上の者を指します。たとえば両親や祖父母が直系尊属です。
直系尊属が相続人の場合は、被相続人が死亡したことを知っただけでは3か月の期間はスタートしないといえます。被相続人が死亡し、「自分が相続人だと知った」ときから3か月の期間がスタートします。
たとえば札幌市清田区のAさんが死亡し、Aさんに子供Bがいるとしましょう。この場合は、Aさんの両親は相続人にはなりません(子供が相続人に該当する以上は、直系尊属は相続人ではありません)。
しかしながらAさんの子Bが相続放棄をしたら、第一順位の相続人がいなくなりますから、第二順位の相続人であるAさんの両親が相続人になるのです。
この場合、Aさんの両親は「Aが死亡した」と知り、さらに「Aの子Bが相続放棄をした」と知ったとします。これらの両事実を知ったときから、直系尊属である相続人の3か月の期間がスタートします。
(注)Aの子Bが相続放棄をしたときから3か月の期間が始まるのではなく、Aの両親が「Bが相続放棄したと知った時」から3か月の期間が始まる点には注意してください。
なお、そもそもAに子供がいない場合で、その事実をAの両親が知っていた場合は、3か月の期間は、両親がAの死亡の事実を知ったときからスタートするのが通常です。
相続人が兄弟姉妹の場合は、被相続人が死亡し、さらには自分自身が相続人だとはじめて知ったときから3か月の期間がスタートします。
たとえば上述の札幌市豊平区の甲さんに、子供である乙と直系尊属の丙、兄弟姉妹の丁がいたとしましょう。甲が死亡し、乙と丙が相続放棄をしたら、丁は相続人になります。この場合、丁が「甲が死亡し、乙と丙が相続放棄した」と知った時から3か月の期間がスタートするのが通常です。
(注)乙と丙が相続放棄したときから3か月の期間がスタートするのではなく、丁が「甲が死亡し、乙と丙が相続放棄したらしい」と知った時からスタートする点には注意しましょう。
なお、被相続人に子供がおらず、直系尊属も既に他界していると兄弟姉妹が知っていた場合は、兄弟姉妹の相続人が被相続人の死亡の事実を知った時から3か月の期間がスタートするのが一般的です。
たとえば子供であれば、多くの場合は被相続人の死亡の当日に被相続人が死亡したことを知ります。すると、上記の通りであればその日から3か月がスタートします。
しかし、被相続人の死亡を知ってから3か月経過した後に、被相続人の債権者から請求書が届き、相続債務の存在を知ることもあるでしょう。札幌で相続放棄を行う方でも、このパターンに該当する方が結構います。
このような場合は、債務の存在を知った時から3か月以内であれば、相続放棄することが可能な場合があります。昭和59年4月27日の最高裁の判例でも、被相続人が死亡し、自己が相続人になると知ってから3か月が経過してしまっていても、それらを知った日から3か月以内に「相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当」としています。
被相続人が死亡し、自分が相続人になったらしいと知ったときから3か月が既に経過しているようなケースは、相続の専門家に相談するのが得策です。
なお、3か月経過後の相続放棄については、詳しくは「3ヵ月経過後に借金があった場合の「相続放棄」」をご覧ください。
さて、相続放棄といえば、大切なのは申立(正確には申述)期間内に家庭裁判所に申立てを行うことです。その期間はたったの3か月しかないことから、「いつから3か月」がスタートするのかが、非常に大切です。
参考条文:民法915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
死亡日から3か月以内ではない
まず知っていただきたいことは、「死亡日から3か月」ではない点です。上記の条文によると「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という表現になっている点に注目してください。つまり、「被相続人が死亡し、どうやら自分が相続人になっている」と知ったとき、これが3か月の期間のスタートだといえます。
昭和59年4月27日の最高裁の判例にも、原則として「相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時」から3か月の期間がスタートすると示されています。
具体例を紹介
ここからは、いつから3か月がスタートするのか、具体例を出しましょう。なお、下記の例はあくまで一般的な例であり、すべての事例に当てはまるわけではない点はご留意ください。相続人が子供・配偶者の場合
子供や配偶者が相続人の場合、3か月がスタートするのは、通常は被相続人の死亡を相続人が知ったときです。
というのも、子供であれば自分の親が、配偶者であれば自分のパートナーが死亡したときは、自分が相続人になると知っているのが通常です。このような前提がある以上は、被相続人の死亡を相続人が知ったときから3か月の申立期間がスタートします。札幌で相続放棄の相談を受けていても、このパターンがもっとも多いパターンだといえます。
相続人が直系尊属の場合
直系尊属とは、家系図を書いたときに縦の関係になり、世代が上の者を指します。たとえば両親や祖父母が直系尊属です。
直系尊属が相続人の場合は、被相続人が死亡したことを知っただけでは3か月の期間はスタートしないといえます。被相続人が死亡し、「自分が相続人だと知った」ときから3か月の期間がスタートします。
たとえば札幌市清田区のAさんが死亡し、Aさんに子供Bがいるとしましょう。この場合は、Aさんの両親は相続人にはなりません(子供が相続人に該当する以上は、直系尊属は相続人ではありません)。
しかしながらAさんの子Bが相続放棄をしたら、第一順位の相続人がいなくなりますから、第二順位の相続人であるAさんの両親が相続人になるのです。
この場合、Aさんの両親は「Aが死亡した」と知り、さらに「Aの子Bが相続放棄をした」と知ったとします。これらの両事実を知ったときから、直系尊属である相続人の3か月の期間がスタートします。
(注)Aの子Bが相続放棄をしたときから3か月の期間が始まるのではなく、Aの両親が「Bが相続放棄したと知った時」から3か月の期間が始まる点には注意してください。
なお、そもそもAに子供がいない場合で、その事実をAの両親が知っていた場合は、3か月の期間は、両親がAの死亡の事実を知ったときからスタートするのが通常です。
相続人が兄弟姉妹の場合
相続人が兄弟姉妹の場合は、被相続人が死亡し、さらには自分自身が相続人だとはじめて知ったときから3か月の期間がスタートします。
たとえば上述の札幌市豊平区の甲さんに、子供である乙と直系尊属の丙、兄弟姉妹の丁がいたとしましょう。甲が死亡し、乙と丙が相続放棄をしたら、丁は相続人になります。この場合、丁が「甲が死亡し、乙と丙が相続放棄した」と知った時から3か月の期間がスタートするのが通常です。
(注)乙と丙が相続放棄したときから3か月の期間がスタートするのではなく、丁が「甲が死亡し、乙と丙が相続放棄したらしい」と知った時からスタートする点には注意しましょう。
なお、被相続人に子供がおらず、直系尊属も既に他界していると兄弟姉妹が知っていた場合は、兄弟姉妹の相続人が被相続人の死亡の事実を知った時から3か月の期間がスタートするのが一般的です。
債務の存在を知った時
札幌で相続放棄手続の代行を多く行っていると、「すでに3か月経ってしまった」というお話をよく聞きます。たとえば子供であれば、多くの場合は被相続人の死亡の当日に被相続人が死亡したことを知ります。すると、上記の通りであればその日から3か月がスタートします。
しかし、被相続人の死亡を知ってから3か月経過した後に、被相続人の債権者から請求書が届き、相続債務の存在を知ることもあるでしょう。札幌で相続放棄を行う方でも、このパターンに該当する方が結構います。
このような場合は、債務の存在を知った時から3か月以内であれば、相続放棄することが可能な場合があります。昭和59年4月27日の最高裁の判例でも、被相続人が死亡し、自己が相続人になると知ってから3か月が経過してしまっていても、それらを知った日から3か月以内に「相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当」としています。
被相続人が死亡し、自分が相続人になったらしいと知ったときから3か月が既に経過しているようなケースは、相続の専門家に相談するのが得策です。
なお、3か月経過後の相続放棄については、詳しくは「3ヵ月経過後に借金があった場合の「相続放棄」」をご覧ください。